運営事務所:行政書士やなぎさわ事務所
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営業時間 | 8:00~20:00 |
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定休日 | 土日祝日も対応いたします |
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賃貸住宅管理業の登録制度とは、令和3年(2021年)6月15日より、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が施行されたことにより、同日付で賃貸住宅管理業の登録が開始となっております。
この「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」は、「賃貸住宅における良好な居住環境の確保を図るとともに、不良業者を排除し、業界の発展育成を図ること」を目的としております。
この法律によって、管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業を営む事業者に対して、法施行1年以内(令和4年(2022年)6月14日まで)に国土交通大臣への賃貸住宅管理業登録が義務づけられるようになりました。
管理戸数200戸未満の賃貸住宅管理業を営む事業者は、登録できないわけではなく、登録は任意とされているため賃貸住宅管理業登録は可能となっております。
現在の管理戸数が200戸に満たない事業者も、将来の管理戸数の増加に備えるため、登録をすることはできます。
社会的な信用を高めるためにも、管理戸数200戸未満の賃貸住宅管理業登録をお勧めいたします。
賃貸住宅管理業とはどのようなことを言うのかというと、賃貸住宅のオーナーから委託を受けて次のような事業を行うことをいいます。
宅建業免許をお持ちの不動産業者の中には多くの賃貸住宅を管理されている業者の方もいらっしゃると思います。
その中でも管理戸数が200戸以上の方は、令和4年6月までに登録が必要になります。
管理戸数が200戸未満の方でも、「管理戸数200戸にかなり近づいている」「現在は管理戸数200戸には及ばないが、今後は管理戸数200戸以上を目指している」などといった方は、この機会に登録申請をご検討ください。
賃貸住宅管理業の登録申請をご検討の方、賃貸住宅管理業について疑問がある方は、お電話か問合せフォームからご連絡ください。
賃貸管理業の登録を受けるためには、事務所(営業所)ごとに賃貸管理の知識、経験等を持つ「業務管理者」を1名以上配置しなければなりません。
「業務管理者」には、管理委託契約の内容の明確性、賃貸住宅の維持保全の実施方法の妥当性等の業務の管理および監督についての事務を行わせなければなりません。
「業務管理者」がいない状態では管理受託契約を締結することができません。
令和3年6月現在、「業務管理者」の要件としては、以下の3点があります。
上記の「移行講習」とは、(公財)日本賃貸住宅借協会で申込みする「業務管理者移行講習」のことになります。
申込みのサイトは以下になります。
上記の「賃貸住宅管理業業務管理講習」の申込みは、(一財)ハトマーク支援機構と(一社)全国不動産協会の2ヶ所で申込みができます。
2つとも講習内容、受講料は同一です。
申込みサイトは以下になります。
賃貸不動産経営管理士試験の申込みサイトは以下になります。
賃貸住宅管理業の登録申請につきましては、「賃貸住宅管理業登録申請等電子申請システム」を利用して行うことを原則としております。
従来通りの紙ベースで作成し、郵送による提出で申請することも可能とされておりますが、電子申請システムによる申請の方が、郵送による申請より早く処理されるとのことです。
電子申請等を含め登録等は、すべて国土交通省(各地方整備局等)において実施されます。
「賃貸住宅管理業登録申請等電子申請システム」を利用してオンライン申請する場合には、オンライン申請者は、事前にgBizIDプライムの登録が必要となります。
gBizIDプライムの申請にあたっては、以下の経済産業省のサイトを参照してください。
gBizIDプレミアムの発行には、申請から承認まで2~3週間かかるとのことですので、賃貸住宅管理業登録申請をご検討の方は、早めにgBizIDプレミアム発行の申請をおすませください。
(弊所では、有料にはなってしまいますが、gBizIDプレミアム発行申請のサポートもいたします。)
gBizIDプレミアムの発行を受けている行政書士であれば、電子申請システムによる賃貸住宅管理業の登録申請を代理申請することもできます。
その場合でも、委任者としてのgBizIDプレミアムは必要になります。
(弊所は、2021年7月にgBizIDプレミアムの発行を受けておりますので、電子申請システムによる賃貸住宅管理業の登録申請を代理申請することができます。)
行政書士やなぎさわ事務所では、賃貸住宅管理業の登録申請についてのご相談から、電子申請による申請の代理を行っております。
紙ベースの申請をご希望の場合は、書類の作成と提出の代理も行っております。
以下の様なお客様により適した内容となっております。
行政書士やなぎさわ事務所では、賃貸住宅管理登録業の登録申請について、以下の様に事前の相談、申請内容の確認、電子申請システムへの入力、必要書類(添付書類)の収集、電子申請システムからの申請といった賃貸住宅管理業の登録のために必要な各手続きをトータルでお手伝いいたします。
(紙ベースの申請をご希望の場合は、申請書の作成・提出をおこないます。)
※必要書類の収集に関して、役所から取り寄せる書類については、1通あたり実費・手数料として1,100円(税込)が追加になります。
賃貸住宅管理業の登録申請サポートの基本料金となります。
賃貸住宅管理業の登録申請 | 110,000円(税込) |
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お見積もりが必要な場合は、ご相談いただいた後、内容をご確認したうえでお出しいたしますのでお申し付けください。
賃貸住宅管理業の登録申請をする際に支払う手数料になります。
関東地方整備局に申請する(※)場合は、浦和税務署に直接納付していただくか、お近くの税務署で浦和税務署当ての納付書を入手していただき、日本銀行歳入代理店の金融機関で納付していただきます(詳しくは申請の際にお伝えいたします)。
※登録する主な営業所・事務所が、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、長野県の場合です。
法定手数料(登録免許税) | 90,000円(非課税) |
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管理業務社の要件により以下の書類をご準備ください。
宅地建物取引業免許をお持ちの場合、マンション管理業登録をされている場合、廃止された「賃貸住宅管理業登録規定等」により廃止前に登録した賃貸管理業者の場合は、以下の書類もご準備ください。
また、以下の書類をご記入ください。
「役員、相談役、顧問の調書」は、役員全員分ご記入ください。
「業務等の状況に関する書面」は、ご準備いただく「管理物件の一覧表・台帳など」との数値の整合性が必要になります。
「財産に関する調書」は、個人の方のみご記入ください。
その他の書類が必要になる場合もございます。
賃貸住宅管理業の登録が完了するまでの審査期間ですが、各地方整備局長に申請が到達してから90日となっております。
(電子申請の方が紙ベースの申請より早く処理されるとのことです。)
賃貸住宅管理業の登録の有効期間は、宅建業免許と同様5年間となっております。
そのため、5年ごとに更新申請が必要となります。
更新申請は、有効期間が満了する90日前から30日前までに行う必要があります。
賃貸住宅管理業登録の有効期間は、宅地建物取引業免許と同様に5年間になります。
そのため、5年ごとに更新申請が必要となります。
更新申請は、有効期間が満了する90日前から30日前までに行う必要があります。
賃貸住宅管理業の登録更新申請サポートの基本料金となります。
賃貸住宅管理業の更新申請 | 110,000円(税込) |
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賃貸住宅管理業の登録申請をする際に支払う手数料になります。
収入印紙を申請書の指定用紙に貼り付けて支払います。
更新手数料(電子申請の場合) | 18,000円(非課税) |
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更新手数料(紙申請の場合) | 18,700円(非課税) |
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賃貸住宅管理業登録の登録内容に変更があった場合は、変更届出書の提出が必要になります。
変更届出書は、変更があった日から30日以内に提出する必要があります。
変更が必要な内容は以下になります。
賃貸住宅管理業の変更届出サポートの基本料金となります。
賃貸住宅管理業の変更届出 | 33,000円~(税込) |
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賃貸住宅管理業の登録制度について、ご依頼をご検討されている方は、下記の電話番号かメールフォームでお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。