運営事務所:行政書士やなぎさわ事務所
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従たる事務所(支店)設置をお考えの方へ

既に宅建業の知事免許をお持ちの方が、同じ都道府県に従たる事務所(支店)を出店する場合、都道府県庁に主たる従たる事務所設置のの届出を行わなければなりません。

従たる事務所(支店)を設置する場合は、代表取締役が常勤しない事務所には、支店長などその事務所の代表となる政令使用人を置く必要があります。
専任の宅地建物取引士についても、事務所ごとに設置しなければなりませんので、宅地建物取引士の配置についても検討しなければなりません。
そのため、政令使用人と専任の宅地建物取引士の設置の届出も一緒に提出する必要があります。

 

従たる事務所(支店)を設置する場合、事務所の要件を確認する必要があります。

従たる事務所(支店)を設置する場合は、新設する事務所分の営業保証金を追加で供託するか、保証協会へ弁済業務保証金分担金を追加で納付する必要があります。
そのため、東京都知事許可の場合は、都庁の届出窓口で事務所形態等についての審査を受け、仮受付けを受けてから営業保証金の供託を行い、その後、都庁窓口で変更届の提出・本受付して営業開始となります。

主たる事務所がある都道府県とは別の都道府県に従たる事務所(支店)を設置する場合は、免許換え申請(大臣免許)となります。

従たる事務所(支店)設置の変更届出のみの場合でも、弊所は承っております。
お気軽にご相談ください。

従たる事務所(支店)の設置の届出をお手伝い

行政書士やなぎさわ事務所では、従たる事務所(支店)の設置の届出についてのご相談から、書類の作成と提出の代理を行っております。

以下のようなお客様に適した内容となっております。

 

 

  • 本業が忙しいので届出の手続きは全て任せたい
  • 平日に役所(都道府県庁)に行っている時間はない
  • 新しく店舗の事務所の要件が大丈夫か確認しながら進めたい
  • 今ある店舗の営業と新規店舗の開店準備があるので、申請の手続きは全て任せたい
  • 前の行政書士さんがやめてしまったので新しい人を探している
  • 手続き全般のアウトソーシングを考えている

行政書士やなぎさわ事務所のサポート内容

行政書士やなぎさわ事務所では、従たる事務所(支店)設置の届出について、以下のように届け出内容の確認、届出書類の作成、必要書類の収集、届出書類の提出など届出に必要な各手続きをトータルでお手伝いいたします。

主に、以下の手続きを行います。

  • 従たる事務所(支店)の設置についてのご相談
  • 宅建業免許の変更届出書の作成
  • 変更届出に必要書類の収集(※1)
  • 事務所写真の撮影(※2)
  • 変更届出書の提出
  • 保証協会への、書類の作成、提出(別料金がかかります)
  • ※1必要書類の収集に関して、役所から取り寄せる書類については、1通あたり実費・手数料として1,100円(税込)が追加になります。
  • ※2:東京都北区から遠距離の道府県の場合、撮影をお願いするか別料金(日当、交通費等)にて対応させていただく場合もあります。

支店を登記する場合は、提携の司法書士と連携して進めてまいります。

サポートご利用料金

宅建業免許、主たる事務所移転の変更届出の基本料金となります。

従たる事務所設置の変更届出 49,500円(税込)
  • 役所から取り寄せる書類については、1通あたり実費・手数料として2,200円(税込)が追加になります。

保証協会への手続きもご依頼の場合は、以下の料金が追加になります。

保証協会への従たる事務所(支店)
設置の手続き
22,000円(税込)
  • 東京都内に主たる事務所(本店)がある場合になります。その他の都道府県に主たる事務所がある場合はお問い合わせください。

お見積書が必要な場合は、ご相談いただいた後、内容をご確認したうえでお出しいたしますのでお申し付けください。

従たる事務所(支店)設置の届出の流れ

東京都知事許可の場合になります。

変更届出書を都庁窓口へ持参

事務所の形態等についての審査

審査に問題がなければ仮受付

営業保証金の供託
・保証協会会員の場合
  保証協会へ新設事務所分の弁済業務保証金分担金を納付
・供託の場合
  新設事務所分の営業保証金の供託

変更届出の提出・本受付
・保証協会会員の場合
  変更届出書、弁済業務保証金分担金の原本・写しを持参
・供託の場合
  変更届出書、営業保証金供託済届と供託書の写しを持参

ご準備していただきたい書類等

従たる事務所(支店)設置の届出のサービスをご利用される際には、以下の書類等をご準備していただきます。
(東京都知事免許の場合になりますので、他の道府県知事免許、大臣免許の場合は、必要書類が異なる場合があります。)

  • 1
    従たる事務所(支店)の賃貸借契約書のコピー(賃貸借の場合)
  • 1
    事務所の間取図
  • 3
    事務所のあるフロアーの平面図(同じフロアーにほかの法人等がある場合)
  • 4
    申請内容を確認したいため、前回の申請書と変更届出があれば変更届出書の副本一式もご準備ください(前回の申請、変更届を弊所で行った場合は必要ありません)

これ以外の書類等が必要になる場合もあります。

従たる事務所(支店)を設置する場合、政令使用人と専任の宅地建物取引士の設置も必要になります。
こちらについても、ご準備していただく書類があります。

 

従たる事務所(支店)設置の際の注意点

従たる事務所(支店)を設置する場合は、新しく設置する事務所が、宅建業の免許の要件を満たすことが大前提になります。
宅建業の事務所として独立性が不十分な物件や一般の戸建て住宅やマンション等の集合住宅の一室を従たる事務所(支店)として準備してしまい、宅建業免許の事務所としての要件を満たさないことが判明し、変更届出が受付されないといったことも考えられます。
従たる事務所(支店)を設置する際は、新しい事務所が、宅建業免許の事務所の要件を満たすかどうか、場合によっては、都道府県庁に確認することも大切になってきます。
宅建業の事務所の要件は、以下のリンク先のページでご確認ください。

ご質問、ご相談、ご依頼など何かございました下記の電話番号かメールフォームでお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。

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