運営事務所:行政書士やなぎさわ事務所
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政令使用人とは

政令使用人は、専任の宅地建物取引士とは違い、宅地建物取引業免許の申請のときに必ず置かなければならない人ではございません。

ここでは、政令使用人とはどのような役割の人なのか、どの様な時に置かなければならないのか見ていきたいと思います。

政令使用人とはどのような立場の人なのか

政令使用人とは、正式には政令第2条の2で定める使用人のことになります。

この政令使用人は、その事務所の代表者で、「契約する権限を有する使用人」となっております。

単なる社員や従業員ではなく、支店長、営業所長や店長といった立場の人のことになります。

代表取締役の代わりに「契約する権限を持つ使用人」のため、その事務所に常勤している必要があります。

そのため、他社の代表取締役や常勤の必要性のある職業に従事している人が兼任することは、原則としてできません。

どの様な場合に政令使用人を置かなければならないのか

政令使用人は、代表取締役の代わりにその事務所を代表して契約の締結などを行う役職になりますので、代表取締役が常勤している事務所には設置する必要はありません。

代表取締役が常勤できない本店(主たる事務所)、支店(従たる事務所)などの事務所には、政令使用人を設置する必要があります。

従たる事務所(支店など)に設置する例

政令使用人を支店などの従たる事務所に設置する例としては、以下のようなものがあげられます。

すでに免許をお持ちの宅建業者が、新しく別の事務所を開く場合

新規に宅建業の免許を申請するときに、2つ以上の事務所で宅建業の営業を開始する場合

この様な場合は、代表取締役が常勤していないる事務所に政令使用人を設置する必要があります。

この場合の政令使用人は、その事務所の代表者となりますので、支店長、営業所長や店長といった立場になります。

 

主たる事務所(本店、本社)に設置する例

本店や本社に代表取締役が常勤していない以下のようなケースもあると思います。

 

代表取締役が主たる事務所(本店・本社)ではなく他の事務所(従たる事務所)に常勤している場合

代表取締役が他の会社の代表取締役や常勤の取締役を兼ねていて主たる事務所に常勤していない場合

この様な場合の主たる事務所(本店等)にも、政令使用人を設置する必要があります。

主たる事務所(本店等)ではありますが、その事務所を代表者として「契約を締結する権限」の委任を受けることになります。

政令使用人と専任の宅地建物取引士の兼任は可能か?

同じ会社で同じ事務所であれば、専任の宅地建物取引士が政令使用人を兼ねることはできます。

また、政令使用人は宅地建物取引士の資格は必要ありませんので、宅地建物取引士として登録をしていなくても政令使用人になることはできます。

実際は、専任の宅地建物取引士が政令使用人を兼ねている場合が多いですが、専任の宅地建物取引士の方が入社歴が浅い場合などは、別の方が政令使用人に就いている場合もあります。

 

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