運営事務所:行政書士やなぎさわ事務所
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政令使用人は、専任の宅地建物取引士とは違い、宅地建物取引業免許の申請のときに必ず置かなければならない人ではございません。
ここでは、政令使用人とはどのような役割の人なのか、どの様な時に置かなければならないのか見ていきたいと思います。
政令使用人とは、正式には政令第2条の2で定める使用人のことになります。
この政令使用人は、その事務所の代表者で、「契約する権限を有する使用人」となっております。
単なる社員や従業員ではなく、支店長、営業所長や店長といった立場の人のことになります。
代表取締役の代わりに「契約する権限を持つ使用人」のため、その事務所に常勤している必要があります。
そのため、他社の代表取締役や常勤の必要性のある職業に従事している人が兼任することは、原則としてできません。
政令使用人は、代表取締役の代わりにその事務所を代表して契約の締結などを行う役職になりますので、代表取締役が常勤している事務所には設置する必要はありません。
代表取締役が常勤できない本店(主たる事務所)、支店(従たる事務所)などの事務所には、政令使用人を設置する必要があります。
政令使用人を支店などの従たる事務所に設置する例としては、以下のようなものがあげられます。
この様な場合は、代表取締役が常勤していないる事務所に政令使用人を設置する必要があります。
この場合の政令使用人は、その事務所の代表者となりますので、支店長、営業所長や店長といった立場になります。
本店や本社に代表取締役が常勤していない以下のようなケースもあると思います。
この様な場合の主たる事務所(本店等)にも、政令使用人を設置する必要があります。
主たる事務所(本店等)ではありますが、その事務所を代表者として「契約を締結する権限」の委任を受けることになります。
同じ会社で同じ事務所であれば、専任の宅地建物取引士が政令使用人を兼ねることはできます。
また、政令使用人は宅地建物取引士の資格は必要ありませんので、宅地建物取引士として登録をしていなくても政令使用人になることはできます。
実際は、専任の宅地建物取引士が政令使用人を兼ねている場合が多いですが、専任の宅地建物取引士の方が入社歴が浅い場合などは、別の方が政令使用人に就いている場合もあります。