運営事務所:行政書士やなぎさわ事務所
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定休日 | 土日祝日も対応いたします |
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ほかの県にある事務所でも宅建業を行いたい(知事免許から大臣免許へ免許換え)
こちらの会社は、宅建業のほか、建設業許可をお持ちでした。
宅建業免許は、埼玉県にある本店のみで知事免許、建設業許可は、本店のほか他県にも複数あり大臣免許でした。
社長の常勤する事務所は、本店ではなく、他県にある事務所に常勤されています。
社長も宅地建物取引士の資格をお持ちなので、社長が常勤していて建設業許可を受けている事務所でも、宅地建物取引業免許を受けて宅建業を行いたいとのご相談でした。
現在の知事免許の申請内容を確認するため、前回の申請書とそれ以降の変更届出をお借りします。
新しく宅建業の免許を受けたい事務所をご訪問いたしたいのですが、新幹線で行かなければならないほど遠方のため、事務所の写真と平面図をいただくことにしました。
写真と平面図の確認となってしまいましたが、建設業許可を受けている事務所でもあり、宅建業の事務所として問題はありませんでした。
ご手配いただく書類のご案内をし、集まり次第連絡をいただき、それまでに書類の作成をし申請の準備を致します。
ご手配いただいた書類が揃ったと連絡をいただいたので、書類に押印をいただき免許換え申請に県庁へ申請に提出しました。
県庁では、書類の不備がないかのみの確認で、審査は、関東地方整備局となるため、窓口では問題なく受付が完了しました。
大臣許可の場合、宅建免許審査の標準処理期間がおおむね100日となっており、知事許可の30日から40日に比べ長いので、この期間が非常に長く感じられます。
100日近くなってきたので、関東地方整備局に確認の電話を入れようと思ったところ、関東地方整備局からFAXが届きました。
FAXには、追加の供託か保証協会への営業保証金分担金の追加納付とあったので、先方にFAXを転送し、保証協会へ営業保証金分担金の納付するようお伝えいたしました。
保証協会の方で、営業保証金分担金を供託することにより、無事、免許証の受領となりました。
大臣許可は審査の標準処理期間が長いため、一日も早く営業できるよう申請までスピーディーに進めました。
免許換え申請の場合、宅地建物取引士資格登録簿の勤務先の変更が先に必要になります。