運営事務所:行政書士やなぎさわ事務所
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営業時間 | 8:00~20:00 |
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定休日 | 土日祝日も対応いたします |
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大臣免許の更新時期がせまっているので更新の手続きをお願いしたい。
司法書士の先生からのご紹介でした。
お取引のある大臣免許の更新時期が近づいていていて、対応してくれる行政書士を探しているのだけれども、対応可能かどうかという問い合わせてでした。
詳しく聞くと、本社が都内にあり、関東南部を中心に事務所数が30数店舗ある会社ということでした。
総務の担当の方に連絡を入れ、社長のスケジュールを確認していただき、本社を訪問いたしました。
社長は途中でご退席され、後は担当の方と今後のスケジュールなどについて打ち合わせを行います。
とりあえず、前回の更新申請の書類とそれ以降の変更届をお借りし、そのうえで、各営業所ごとの政令使用人と専任の宅地建物取引士のリストをいただくことにしました。
各営業所の写真につきましては、撮影方法をご説明して、営業所の担当の方に撮影していただき、必要であれば追加の撮影をお願いすることとしました。
関東地方整備局が入っている
さいたま新都心合同庁舎
お預かりした書類から、各事務所ごとに政令使用人と専任の宅地建物取引士を確認し、会社から出していだいたリストと届出内容があっているか確認します。
一応、届出済みとなっているがファイリングし忘れや別にファイリングされてしまっているものがないかチェックするため、関東地方整備局に行き届出の内容を閲覧します。
問題がなかったので、「身分証明書」と「登記されていないこと証明書」を取集するため委任状に押印を依頼、揃ったものから各役所に送付します。その枚数は、100枚近くになり、「身分証明書」は、市区町村から取り寄せるため、全国に向けて発送しました。
会社から押印いただく書類のほか、役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士の方々から「略歴書」にも押印をいただかなければならないので、こちらを先に作成し委任状と一緒に押印の依頼をします。
各書類が揃うあいだに、ほかの申請に必要書類を作成し、会社の押印が必要な書類の押印の依頼をして準備はほぼ完了です。
順次、書類が揃いますので、内容の確認をし、順番にファイリングしていきます。写真については、業者票の専任の宅地建物取引士の欄、報酬額表が最新のものであるかを特にチェックします。
書類が揃ったので、都庁へ申請に行きます。
都庁では、書類の不備がないかのみの確認で、審査は、関東地方整備局となるため、窓口では問題なく受付が完了しました。
大臣許可の場合、宅建免許審査の標準処理期間がおおむね100日となっており、知事許可の30日から40日に比べ長いので、この期間が非常に長く感じられます。
100日近くなってきたので、関東地方整備局から電話があり、文字の入力ミスや一部、写真取り直しの指示を受けたので、補正して再送付します。
その後、1~2週間ほどで関東地方整備局から電話があり、無事、免許証の受領となりました。
実際の申請書類のファイル
提出期限が決まっているため、スケジュール管理が大切になります。
今回の更新までの届出は、別の方が行っていたので、政令使用人や専任の宅地建物取引士に誤りがないよう、会社からお預かりした書類のみで確認するのではなく、実際に関東地方整備局に出向き、実際に提出されている書類をみて、漏れ等がないか確認しました。
押印をいただく人数も書類の枚数も多いため、担当者と連絡を密にとり、事務所ごとの進捗状況を確認しつつ進めました。
事務所の写真は、届出されている専任の宅地建物取引士と業者票に書かれている専任の宅地建物取引士に間違いがないかを特に確認いたしました。