運営事務所:行政書士やなぎさわ事務所
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営業保証金の供託について

新規免許を受けた後の手続きとして、営業保証金を供託するか、保証協会への加入をする必要があります。
こちらでは、営業保証金を供託について説明いたします。

供託の金額

主たる事務所(本店)は1,000万円、従たる事務所(支店等)は1店舗につき500万円になります。

そのため、主たる事務所(本店)1店舗の場合でも、1,000万円が必要になります。
仮に従たる事務所(支店)が2店舗あると、1,000万円+500万円×2店舗で、2,000万円必要になります。

営業保証金の供託ですが、現金のほか、国債証券、地方債証券などの法令で定める有価証券や振替国債による供託も可能です。

 

供託する場所と方法

供託する場所は、主たる事務所(本店)の最寄りの供託所になっております。
東京都の場合は、以下のようになっております。

供託所 管轄市区町村
東京法務局供託課 東京23区、東京島嶼
東京法務局府中市局 武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、清瀬市、東久留米市、西東京市
東京法務局八王子支局 八王子市、立川市、昭島市、町田市、日野市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、稲城市
東京法務局西多摩支局 青梅市、福生市、羽村市、あるき野市、瑞穂町、日の出町、桧原村、奥多摩町

※管轄につきましては、念のため、法務局のホームページでご確認ください。

 

供託する際持参するものですが、免許通知のはがきや供託物(現金や法令で定める有価証券)などになりますが、供託所により異なる場合がありますので、供託所に直接ご確認ください。

営業保証金供託済届出書について

宅地建物取引業の営業を始めるには、新規免許を受けた(東京都の場合、都庁から免許通知のはがきが届いた)後、営業保証金を供託し、東京都知事あてに「営業保証金供託済届出書」によって届出をしなくてはなりません。

供託の届出後でないと、宅地建物取引業の営業を開始することはできません。

「営業保証金供託済届出書」を提出する際に必要な添付書類等は以下になります。

 

「営業保証金供託済届出書」の添付書類等(東京都)

東京都から送られてきた免許通知のはがき
(実印を表面に押印して持参)

供託署の写し1通
(都庁の窓口で原本を提示する必要があるため原本も持参)

「営業保証金供託済届出書」は正本・副本の2通
(必要事項を記入して、申請のときに使用した印鑑を押印)

上記書類を都庁の窓口で提出し、届け出をして免許証を受領することになります。

 

この供託に関する手続きですが、免許日から3ヶ月位以内に完了しなければなりません。
期日を過ぎてしまいますと免許は取り消されることになります。

 

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