運営事務所:行政書士やなぎさわ事務所
 〒115-0052 東京都北区赤羽北3-26-2-606
| 営業時間 | 8:00~20:00 | 
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| 定休日 | 土日祝日も対応いたします | 
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 宅地建物取引業免許を受けて、不動産業を始めた後、申請したときの内容に変更があったときは、本店のある免許を受けた都道府県庁に変更届出書を提出しなければなりません。
(大臣免許の場合は、本店のある都道府県庁に提出して、各都道府県庁から各地方整備局に送付されます。)
変更届出が必要なのは、以下のような変更があったときになります。
変更届出は、変更があったときから30日以内に提出しなければなりません。
 変更があったときとは、登記した日ではなく、議事録等で定めた変更日のことになります。
 そのため、登記が必要な変更につきましては、登記が完了するのを待つのではなく、変更登記と並行して進めていく必要があります。
 (登記についてのご相談がある場合は、提携している司法書士事務所をご紹介することも可能です。)
それぞれの変更届出についての手続などは、以下のリンク先のページでご説明しております。
 (届出の必要な変更内容をクリックしていただければ、それぞれのページに移行します。順次更新しております。)
この様な変更届出のみの場合でも、弊所は承っております。
 下記の電話番号かメールフォームでお気軽にごお問い合わせください。