運営事務所:行政書士やなぎさわ事務所
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事例紹介~免許(知事免許)更新と事務所の移転~

相談内容

宅建業の免許期限が近づいてきているが、同じ時期に事務所の移転を予定している。

相談内容詳細

こちらの会社は、宅建業免許のほか、建設業許可(知事許可)もお持ち会社でした。

宅建業の免許期限が近づいてきているのだけれども、同じような時期に事務所の移転を検討しているので、どの様なスケジュールで宅建業免許の更新申請と変更の届出をすればいいかお聞きしたい。

できれば、建設業許可の変更届と保証協会への変更届出もお願いしたい。

 

行政書士やなぎさわ事務所の対応

宅建業の免許期限、申請内容と移転のスケジュールを確認

詳しいお話しをお聞きする前に、免許期限の確認を行いました。

これは、国土交通省のサイトや東京都の場合は都市整備局のサイトで確認できるので、こちらを使用して確認します。

確認すると更新申請の期限までは少し余裕があるので、移転予定日の確認と申請内容を確認するため事務所を訪問いたしました。

事務所でお話しをお聞きすると、新しい事務所の物件は決まっているのだけれども、事務所内の内装工事を行うので、移転時期は、まだ具体的には決まっていないとのことでした。

そのため、更新申請と移転の届出どちらが先でも対応できるよう、今の事務所の外観・内部の写真の撮影をしておくことにします。

申請内容を確認するため、前回の更新申請の書類と更新以降の変更届出の書類をお借りして、ご手配していただく書類の案内をし、移転の日程が決まったら連絡をいただくこといたしました。

 

事務所移転日程の連絡をいただく

事務所移転の日程が決まり、連絡をいただきました。

内装工事や業務の関係で、免許期限以降になりそうだとのことだったので、先に更新申請の準備に入ることにします。

書類を作成して、押印をいただくため事務所を訪問し、押印と手配していただいた書類をうけとります。

都庁で免許更新の申請をおこないます。更新申請は、問題なく受付は終了いたしました。

新しい免許の受取りと新事務所の写真撮影

免許の有効期間満了日となり都庁から免許通知のはがきが届いたとの連絡を受けます。

はがきを受け取りに事務所をお訪ねしたいとお伝えしたところ、新事務所への引っ越しが近いので、その後来てもらいたいということでした。

新事務所をお訪ねし、はがきを受け取るときに、事務所移転の届出に使用する新事務所の外観・内部の写真を撮影と移転の届出の書類に押印をお願いいたしました。

その足で、都庁に「免許証」を受け取るのですが、事務所移転の届出のときに旧住所の記載のある免許証は返納するため、お客様へはコピーだけ送り、原本は弊所で預かることといたしました。

都庁、保証協会で事務所移転の届出

写真や平面図などの資料も揃え、都庁で事務所移転の届出をします。

(この時に、建設業許可の事務所移転の届出もすませてしまいます。)

その後、保証協会へも事務所移転の届出を提出します。

(この後、更新申請のときと同じく、新しい免許証の受取りの通知書が来るのですが、免許証の受取りは、社長が新宿に行く予定があるということでお願いしてしまいました。)

注意した点など

最初に事務所をお訪ねしたときに、事務所の移転日が決まっていなかったため、更新申請と移転の届出どちらが先になってもいいように準備をしておきました。

そのため、訪問した際に事務所の撮影を行うことといたしました(今回の場合と違い、移転の届出が先になった場合は、旧事務所の写真は不要になります。)

都知事許可の場合、更新免許申請の申請期間は、免許の有効期間満了日の90日から30日前までになります。

変更届の届出期間は、事務所移転だけに限らず、全て変更があってから30日以内になります。この変更日は、登記した日ではなく、株主総会議事録などで定めた変更日になります。

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