運営事務所:行政書士やなぎさわ事務所
〒115-0052 東京都北区赤羽北3-26-2-606
営業時間 | 8:00~20:00 |
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定休日 | 土日祝日も対応いたします |
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こちらでは、宅建業の免許申請の際に必要になる費用をご案内しております。
以下は、基本料金となります。事務所の数、役員(取締役・監査役等)の人数、専任の宅地建物取引士の人数などにより当事務所の報酬額は追加になります(許可を出す行政庁に支払う申請手数料に変更はございません)。
申請・届出の際に、役員(取締役・監査役等)、政令使用人、専任の宅建士の「身分証明書」、「登記されていないことの証明書」、会社の「納税証明書」、「履歴事項全部証明書」などが必要になる手続きがございます。これらの書類を当事務所でお取りする場合、実費・手数料として1通あたり3,300円(税込)が追加になります。
なお、申請手数料等につきましては、消費税は非課税になります。当事務所の報酬額につきましては、消費税込みの金額で記載しております。
営業所の数、役員、専任の宅地建物取引士等の人数の確認ができましたら、お見積りもお出しいたしますので、お問い合わせください。
以下の表は、予告なく変更する場合がございます。
宅地建物取引業免許を受けて、新たに宅地建物取引業(宅建業)を始めるときの料金になります。
業務内容 | 免許区分 | 申請手数料等 | 基本報酬(税込) | 合計金額(税込) |
---|---|---|---|---|
宅建業免許申請(新規) | 知事免許 | 33,000円 | 110,000円 | 143,000円 |
大臣免許 | 90,000円 | 165,000円 | 225,000円 |
※当事務所の基本報酬は、以下の場合の料金となっております。
・知事免許の場合、主たる事務所(本店)のみ1店舗
・大臣許可の場合、主たる事務所(本店)と従たる事務所(支店)1店舗の計2店舗
複数の営業所がある場合、従たる事務所(支店)1店舗あたり16,500円(税込)が追加になります。
役員の人数が3名を越える場合は、1名あたり5,500円(税込)が追加になります。
1店舗あたりの政令使用人、専任の宅地建物取引士の合計人数が2名を超える場合は、1名あたり5,500円(税込)が追加になります。
5年に一度、宅地建物取引業免許の更新をするときの料金になります。
業務内容 | 免許区分 | 申請手数料等 | 基本報酬(税込) | 合計金額(税込) |
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宅建業免許申請(更新) | 知事免許 | 33,000円 | 110,000円 | 143,000円 |
大臣免許 | 33,000円 | 165,000円 | 255,000円 |
※当事務所の基本報酬は、以下の場合の料金となっております。
・知事免許の場合、主たる事務所(本店)のみ1店舗
・大臣許可の場合、主たる事務所(本店)と従たる事務所(支店)1店舗の計2店舗
複数の営業所がある場合、従たる事務所(支店)1店舗あたり16,500円(税込)が追加になります。
役員の人数が3名を越える場合は、1名あたり5,500円(税込)が追加になります。
1店舗あたりの政令使用人、専任の宅地建物取引士の合計人数が2名を超える場合は、1名あたり5,500円(税込)が追加になります。
既に宅地建物取引業免許をお持ちの方が、以下のような事務所の移転・廃止・新設等によって免許が換わるときの料金になります。
・今の都道府県から他の都道府県に事務所を移転するとき
(知事許可→知事許可)
・国土交通大臣許可をお持ちの方が、事務所を廃止し、事務所が1つの都道府県のみになるとき
(大臣許可→知事許可)
・都道府県知事許可をお持ちの方が、他の都道府県にも事務所を設置するとき
(知事許可→大臣許可)
業務内容 | 免許区分 | 申請手数料等 | 基本報酬(税込) | 合計金額(税込) |
---|---|---|---|---|
宅建業免許申請(免許換え) | 知事→知事 | 33,000円 | 132,000円 | 165,000円 |
大臣→知事 | 33,000円 | 132,000円 | 165,000円 | |
知事→大臣 | 90,000円 | 187,000円 | 277,000円 |
※当事務所の基本報酬は、以下の場合の料金となっております。
・新しく受ける免許が知事免許の場合、主たる事務所(本店)のみ1店舗
・新しく受ける免許が大臣許可の場合、主たる事務所(本店)と従たる事務所(支店)1店舗の計2店舗
複数の営業所がある場合、従たる事務所(支店)1店舗あたり16,500円(税込)が追加になります。
役員の人数が3名を越える場合は、1名あたり5,500円(税込)が追加になります。
1店舗あたりの政令使用人、専任の宅地建物取引士の合計人数が2名を超える場合は、1名あたり5,500円(税込)が追加になります。
※大臣から知事への免許換え申請については、従たる事務所廃止等の変更届出の作成、提出を含みます。
宅地建物取引業免許の内容の変更届出をするときの料金になります。
以下のような変更をするときは、届出が必要になります。
業務内容(知事許可、大臣許可とも) | 申請手数料等 | 基本報酬(税込) | 合計金額(税込) | |
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主たる事務所(本店)移転の届出 | - | 55,000円 | 55,000円 | |
代表者変更の届出 (免許証書換え交付申請含む) | - | 44,000円 | 44,000円 | |
役員(取締役、監査役)変更の届出 | - | 33,000円 | 33,000円 | |
専任の宅地建物取引士変更の届出 | - | 33,000円 | 33,000円 | |
政令で定める使用人変更の届出 | - | 33,000円 | 33,000円 | |
社名などの商号変更の届出 | - | 44,000円 | 33,000円 | |
従たる事務所(支店等)の設置の届出 | - | 49,500円 | 49,500円 | |
従たる事務所(支店等)の移転の届出 | - | 49,500円 | 49,500円 | |
従たる事務所(支店等)の名称変更・廃止の届出 | - | 33,000円 | 33,000円 | |
代表者の姓名変更の届出 | - | 44,000円 | 33,000円 | |
役員・政令使用人・専任の宅建士の姓名変更の届出 | - | 33,000円 | 33,000円 |
※役員・政令使用人・専任の宅建士の変更につきましては、1人あたりの料金となっております。
複数人の変更がある場合は、1人あたり5,500円(税込)が追加になります。
※複数の変更届を同時に提出する場合は、変更内容の合計金額より割引になる場合がございます。
宅地建物取引士の資格登録申請をするとき、宅地建物取引士の資格登録の内容(氏名、住所、本籍、勤務先等)を変更するときの料金になります。
業務内容 | 申請手数料等 | 基本報酬(税込) | 合計金額(税込) | |
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宅地建物取引士資格登録申請 | 37,000円 | 33,000円 | 70,000円 | |
宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請 | - | 16,500円~ | 16,500円~ |
※東京都へ提出の場合になります。その他の道府県へ提出の場合はお問い合わせください。
保証協会へ加入するとき、宅建免許に変更が生じた内容を保証協会へ届出するときの料金になります。
業務内容 | 申請手数料等 | 基本報酬(税込) | 合計金額(税込) | |
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保証協会への入会補助(免許の新規申請と同時の場合) | 加入金等が必要 | 33,000円 | 加入金等+33,000円 | |
保証協会への変更の届出 | - | 16,500円 | 16,500円 |
※東京都内に主たる事務所(本店)がある場合になります。その他の道府県に本店がある場合はお問い合わせください。
保証協会への加入金等につきましては、以下のページでご説明しておりますので、ご参照ください。