運営事務所:行政書士やなぎさわ事務所
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宅地建物取引業免許を大臣許可への免許換え申請をお考えの方へ

すで既に宅建業の知事免許を持たれている不動産業者の方が、ほかの都道府県にも支店(従たる事務所)を出店する場合、新たに宅建業免許の大臣免許を受けなくてはなりません。

支店(従たる事務所)を設置する場合は、代表取締役が常勤しない事務所には、支店長などその事務所を代表となる政令使用人を置く必要があります。

専任の宅地建物取引士についても、事務所ごとに設置しなければなりませんので、宅地建物取引士の配置についても検討しなければなりません。

また、変更届に未提出のものがあれば、大臣免許の申請前に提出を済ませなければなりません。

大臣免許の審査期間は、約100日となっていますので、審査期間だけでも3カ月以上と長期になるため、スケジュールを調整して開店、申請の準備をしなければなりません。

また、営業保証金の追加供託や保証協会への手続きなども必要になります。

大臣免許への免許換え申請をお手伝い

行政書士やなぎさわ事務所では、宅建業の知事免許をお持ちで、ほかの都道府県に支店(従たる事務所)を出店して大臣免許を受けることを検討されている不動産業者様について、ご相談から書類の作成と提出の代理を行っております。

以下のようなお客様により適した内容となっております。

 

 

  • 今ある店舗の営業と新規店舗の開店準備があるので、申請の手続きは全て任せたい
  • ほかの県に新しく店舗を出すので、要件的に大丈夫か確認しながら進めたい
  • 大臣免許への申請だと手続きが複雑になりそうなので、書類の作成、提出を任せたい
  • 届出などに漏れがないか、確認しながら進めてもらいたい
  • 新しいお店の免許をなるべく早く受けて、1日でも早く営業を開始したい
  • 宅建業の免許申請だけでなく保証協会への手続きもお願いしたい

行政書士やなぎさわ事務所のサポート内容

行政書士やなぎさわ事務所では、宅建業免許の大臣免許への免許換え申請について、以下の様に申請内容の確認、申請書類の作成、必要書類(添付書類)の収集、申請書類の提出から保証協会への入会のサポートまで不動産業を開業するために必要な各手続きをトータルでお手伝いいたします。

  • 建業免許免許換え申請に関する事前相談
  • 宅建業免許申請書の作成
  • 必要書類の収集(※1)
  • 事務所写真の撮影(※2)
  • 申請書類の提出
  • 既存の事務所の保証協会への手続きのサポート(※3)
  • 免許証の受取り(地方整備局から直接送られてくる場合もあります)
  • ※1:必要書類の収集に関して、役所から取り寄せる書類については、1通あたり実費・手数料として1,100円(税込)が追加になります。
  • ※2:東京都北区から遠距離の都道府県の場合、撮影をお願いするか別料金(日当、交通費等)にて対応させていただく場合もあります。
  • ※3:新規の事務所(支店、従たる事務所)の保証協会への準会員としての入会届の作成、提出の料金は含まれておりません(別途お見積りいたします)。 
サポートご利用料金

宅建業免許の大臣免許への免許換え申請の基本料金となります。

大臣免許免許換え申請基本料金 165,000円(税込)
  • 主たる事務所(本店)1店舗と従たる事務所(支店)1店舗の計2店舗の場合になります。
  • 従たる事務所(支店)が2店舗以上ある場合は、1店舗あたり16,500円が追加になります。
  • 役員の人数が3名を超える場合は、1名あたり5,500円(税込)が追加になります。
  • 1店舗あたりの政令使用人、専任の宅地建物取引士の合計人数が2名を超える場合は、1名あたり5,500円(税込)が追加になります。
  • 役所から取り寄せる書類については、1通あたり実費・手数料として2,200円(税込)が追加になります。

お見積書が必要な場合は、ご相談いただいた後、内容をご確認したうえでお出しいたしますのでお申し付けください。

法定手数料

宅建業の大臣免許への免許換え申請するときの手数料です。
(申請書類等の確認後、納税窓口(郵便局等)で納付いたします。)

法定手数料(大臣許可/登録免許税) 90,000円(非課税)
その他に必要となる必要となる諸費用

大臣免許への免許換えをするには、免許申請のほかに営業保証金を供託するか新しい支店(従たる事務所)を設置する保証協会へ準会員として加入する必要があります。それぞれについても、諸費用がかかります。

営業保証金を供託している場合

営業保証金を供託する場合の費用は、以下のページでご説明しております。
営業保証金の供託についての内容もご説明しておりますのでご参照ください。

保証協会に加入している場合

保証協会については、以下のページでご説明しております。

保証協会には、(公社)全国宅地建物取引業保証協会(ハトマーク)と(公社)不動産保証協会(ウサギマーク)があります。

それぞれの保証協会についてや準会員についての諸費用などは、以下のページでご説明しておりますのでご参照ください(東京都の場合になりますので他府県の場合は異なることがあります)。

大臣免許への免許換えした場合の新しい店舗の開業までの日数

新しい店舗の開業までの日数ですが、国土交通大臣免許の場合、各地方整備局においての審査期間は、書類の受付後、約100日程度かかります。

その他、必要な書類の収集や申請書類の作成、審査が完了した後の保証協会における諸手続きを合わせると約5~6ヶ月ほどかかる場合もあります。
(上記の日数は、あくまでも目安のため、難易度によっては増減いたします。)

ご準備していただきたい書類等【免許換え申請】

大臣免許への免許換え申請のときにご準備していただきたい書類等になります。

新規申請の方は、以下をクリックしてください。

 

 

宅建業免許の大臣免許への免許換え申請のサービスをご利用される際には、以下の書類等をご準備していただきます。

  • 1
    前回の申請(知事免許申請)の申請書副本一式
    (前回の申請を弊所で行った場合は必要ありません)
  • 2
    前回の申請以降に提出した変更届出があれば、変更届出書の副本一式
    (前回の申請、変更届を弊所で行った場合は必要ありません)
  • 3
    専任の宅地建物取引士になる方の宅建士証のコピー(表・裏)
  • 4
    事務所すべて(新事務所含む)の賃貸借契約書のコピー(賃貸借の場合)
  • 5
    直近の決算書のコピー(表紙、貸借対照表と損益計算書)
  • 6
    供託書のコピーまたは弁済業務保証分担金納付書のコピー
  • 6
    供託書のコピーまたは弁済業務保証分担金納付書のコピー
  • 7
    事務所の間取図
  • 8
    事務所のあるフロアーの平面図(同じフロアーにほかの法人等がある場合)

上記書類等のうち、1~4は初回の相談のときまでにご準備ください。
それ以外は、申請までに揃い次第で構いません。

また、代理または媒介の実績(件数、価額、手数料等)と売却・購入・交換別の実績(件数、価額)を宅地・建物・宅地及び建物別に、前回の申請から決算期5期分を記入して提出しなければなりません。
以下に添付のPDFファイルの原紙をお渡ししますので、記入をお願いいたします。

これ以外の書類等が必要になる場合もあります。また、届出等の追加の手続きが必要になった場合は、別途ご案内いたします。

 

以下のリンク先に弊所で取り扱った大臣許可への免許換え申請の事例がございます。
ご参照ください。

ご相談のときにご準備していただきたい書類等【新規申請】

以下は、新規申請のときにご準備していただきたい書類等になります。
回相談のときに以下の資料をご準備いただけますと、ご相談、申請の手続きがスムーズに進みます。

  • 事務所すべての賃貸借契約書のコピー(賃貸借の場合)
  • 専任の宅地建物取引士となる方全員の宅建士証のコピー(表・裏)

ご相談後、申請までにご準備していただきたい書類等【新規申請】

宅建業免許の新規申請のサービスをご利用される際には、相談日以降、申請までに以下の書類等をご準備していただきます。

  • 事務所すべての賃貸借契約書のコピー(賃貸借の場合)
  • 専任の宅地建物取引士となる方全員の宅建士証のコピー(表・裏)

免許申請の際に必要になる書類等になります。
これ以外の書類等が必要になる場合もあります。
また、保証協会への加入手続きについても必要になる書類等はありますので、別途ご案内いたします。

ご質問、ご相談、ご依頼など何かございました下記の電話番号かメールフォームでお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。

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