運営事務所:行政書士やなぎさわ事務所
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代表者変更の届出が必要な方へ

すでに宅建業免許を受けている不動産業者の代表者(代表取締役)の方が交代したとき、宅建業免許の代表者変更の届出を行わなければなりません。

この届出は、議事録等で代表者の交代を定めた日から30日以内に行う必要があります。

代表者変更の届出を行うときは、代表者の方の「身分証明書」、「登記されていないことの証明書」、代表者の変更登記が済んだ「履歴事項全部証明書」などを各役所から取り寄せる必要があります。
(東京都知事許可の場合は、すでに役員や政令使用人として申請(届出)されている方が代表者に就任したときは、書類を取り寄せる必要はありません。)

代表者の交代は、都道府県庁への届出の前に法務局への変更登記の手続きも行わなくてはなりません。

法務局への変更登記の申請につきましては、司法書士の業務となりますので、変更登記も併せてご依頼いただく場合は、弊所と提携している司法書士と連携して進めることになります。

また、こちらの変更は、都道府県庁への届出を済ませた後に、保証協会へも変更の届出を提出しなければなりません。

代表者変更の届出のみの場合でも、弊所は承っております。
お気軽にご相談ください。

代表者変更の届出をお手伝い

行政書士やなぎさわ事務所では、代表者変更の届出についてのご相談から、書類の作成と提出の代理を行っております。

以下のようなお客様に適した内容となっております。

 

 

 

  • 本業が忙しいので届出の手続きは全て任せたい
  • 平日に役所(都道府県庁)に行っている時間はない
  • 代表を引き継いだばかりなので、本業に集中したい
  • 前の行政書士さんがやめてしまったので新しい人を探している
  • 手続き全般のアウトソーシングを考えている

行政書士やなぎさわ事務所のサポート内容

行政書士やなぎさわ事務所では、代表者変更の届出について、以下のように届け出内容の確認、届出書類の作成、必要書類の収集、届出書類の提出から免許の受取りなど届出に必要な各手続きをトータルでお手伝いいたします。

主に、以下の手続きを行います。

  • 代表者変更の届出についてのご相談
  • 宅建業免許の変更届出書の作成
  • 変更届出に必要書類の収集(※)
  • 変更届出書の提出
  • 宅地建物取引業免許証書換え交付申請
  • 免許証の受取り
  • 保証協会への、書類の作成、提出(別料金がかかります)
  • ※必要書類の収集に関して、役所から取り寄せる書類については、1通あたり実費・手数料として1,100円(税込)が追加になります。

法務局への変更登記の申請も併せてご依頼いただく場合は、弊所と提携している司法書士と連携して進めていきます。

サポートご利用料金

宅建業免許、代表者変更の届出の基本料金となります。

代表者変更の届出 44,000円(税込)
  • 役所から取り寄せる書類については、1通あたり実費・手数料として2,200円(税込)が追加になります。

保証協会への届出もご依頼の場合は、以下の料金が追加になります。

保証協会への変更手続き 16,500円(税込)
  • 東京都内に主たる事務所(本店)がある場合になります。その他の都道府県に主たる事務所がある場合はお問い合わせください。

お見積書が必要な場合は、ご相談いただいた後、内容をご確認したうえでお出しいたしますのでお申し付けください。

法務局への変更登記の申請も併せてご依頼いただける場合につきましては、内容をご確認し、提携している司法書士から見積りを出してもらいます。

ご準備していただきたい書類等

代表者変更の届出のサービスをご利用される際には、以下の書類等をご準備していただきます。
(東京都知事免許の場合になりますので、他の道府県知事免許、大臣免許の場合は、必要書類が異なる場合があります。)

  • 1
    免許証原本(都道府県庁に返納いたします)
  • 2
    申請内容を確認したいため、前回の申請書と変更届出があれば変更届出書の副本一式もご準備ください(前回の申請、変更届を弊所で行った場合は必要ありません)

これ以外の書類等が必要になる場合もあります。

代表者に就任された方の略歴書が必要になります。
略歴書は以下に添付した書類になります。
前回の申請書等に代表者に就任された方の略歴書がない場合、必要事項をご記入下さい。弊所で記載事項を入力いたしますので、そちらに新しく代表者になられた方の個人印の押印をお願いいたします。

代表者に就任された方が、現在、役員(取締役、監査役等)や政令使用人としても届出(申請)されていない場合は、「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」が必要になります。
「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」を弊所で取り寄せる場合には、委任状が必要になります。
委任状はこちらで準備いたしますので、記名押印をお願いいたします。印鑑は、シャチハタ等の浸透印以外であれば認印で構いませんので、新しく代表者になられた方、個人の認印もご用意ください。

代表者変更の際の注意点

代表者の変更届出をする際、免許証は、一旦返納し、代表者名を書き換えた新しい免許証が交付されます。万が一、免許証を紛失してしまっている場合は、「紛失届出書」の提出も必要になります。後日、免許証が出てきたときは、古い免許証は出てきたときに返納することになります。

事務所内に掲示してある「宅地建物取引業者票」にも代表者氏名の欄がありますので、そちらの書き換えもお願いいたします。

代表者の方が専任の宅地建物取引士も兼ねられていて、専任の宅地建物取引士も退任されるときは、専任の宅地建物取引士の変更届出も一緒に提出します。

ご質問、ご相談、ご依頼など何かございました下記の電話番号かメールフォームでお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。

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