運営事務所:行政書士やなぎさわ事務所
〒115-0052 東京都北区赤羽北3-26-2-606
営業時間 | 8:00~20:00 |
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定休日 | 土日祝日も対応いたします |
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すでに宅建業免許を受けている不動産業者の代表者(代表取締役)の方が交代したとき、宅建業免許の代表者変更の届出を行わなければなりません。
この届出は、議事録等で代表者の交代を定めた日から30日以内に行う必要があります。
代表者変更の届出を行うときは、代表者の方の「身分証明書」、「登記されていないことの証明書」、代表者の変更登記が済んだ「履歴事項全部証明書」などを各役所から取り寄せる必要があります。
(東京都知事許可の場合は、すでに役員や政令使用人として申請(届出)されている方が代表者に就任したときは、書類を取り寄せる必要はありません。)
代表者の交代は、都道府県庁への届出の前に法務局への変更登記の手続きも行わなくてはなりません。
法務局への変更登記の申請につきましては、司法書士の業務となりますので、変更登記も併せてご依頼いただく場合は、弊所と提携している司法書士と連携して進めることになります。
また、こちらの変更は、都道府県庁への届出を済ませた後に、保証協会へも変更の届出を提出しなければなりません。
代表者変更の届出のみの場合でも、弊所は承っております。
お気軽にご相談ください。
行政書士やなぎさわ事務所では、代表者変更の届出についてのご相談から、書類の作成と提出の代理を行っております。
以下のようなお客様に適した内容となっております。
行政書士やなぎさわ事務所では、代表者変更の届出について、以下のように届け出内容の確認、届出書類の作成、必要書類の収集、届出書類の提出から免許の受取りなど届出に必要な各手続きをトータルでお手伝いいたします。
主に、以下の手続きを行います。
法務局への変更登記の申請も併せてご依頼いただく場合は、弊所と提携している司法書士と連携して進めていきます。
宅建業免許、代表者変更の届出の基本料金となります。
代表者変更の届出 | 44,000円(税込) |
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保証協会への届出もご依頼の場合は、以下の料金が追加になります。
保証協会への変更手続き | 16,500円(税込) |
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お見積書が必要な場合は、ご相談いただいた後、内容をご確認したうえでお出しいたしますのでお申し付けください。
法務局への変更登記の申請も併せてご依頼いただける場合につきましては、内容をご確認し、提携している司法書士から見積りを出してもらいます。
代表者変更の届出のサービスをご利用される際には、以下の書類等をご準備していただきます。
(東京都知事免許の場合になりますので、他の道府県知事免許、大臣免許の場合は、必要書類が異なる場合があります。)
これ以外の書類等が必要になる場合もあります。
代表者に就任された方の略歴書が必要になります。
略歴書は以下に添付した書類になります。
前回の申請書等に代表者に就任された方の略歴書がない場合、必要事項をご記入下さい。弊所で記載事項を入力いたしますので、そちらに新しく代表者になられた方の個人印の押印をお願いいたします。
代表者に就任された方が、現在、役員(取締役、監査役等)や政令使用人としても届出(申請)されていない場合は、「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」が必要になります。
「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」を弊所で取り寄せる場合には、委任状が必要になります。
委任状はこちらで準備いたしますので、記名押印をお願いいたします。印鑑は、シャチハタ等の浸透印以外であれば認印で構いませんので、新しく代表者になられた方、個人の認印もご用意ください。
代表者の変更届出をする際、免許証は、一旦返納し、代表者名を書き換えた新しい免許証が交付されます。万が一、免許証を紛失してしまっている場合は、「紛失届出書」の提出も必要になります。後日、免許証が出てきたときは、古い免許証は出てきたときに返納することになります。
事務所内に掲示してある「宅地建物取引業者票」にも代表者氏名の欄がありますので、そちらの書き換えもお願いいたします。
代表者の方が専任の宅地建物取引士も兼ねられていて、専任の宅地建物取引士も退任されるときは、専任の宅地建物取引士の変更届出も一緒に提出します。
ご質問、ご相談、ご依頼など何かございました下記の電話番号かメールフォームでお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。