運営事務所:行政書士やなぎさわ事務所
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宅地建物取引業免許についての手続きには、新規申請、更新申請、免許換え申請、変更届出の4種類があります。
ここでは、それぞれの手続きについてご説明いたします。
土地や建物を直接売買する場合やほかの人が持つ土地や建物の売買の仲介や賃貸の仲介を事業として行う場合は、あらかじめ都道府県知事や国土交通大臣に申請して宅地建物取引業免許を受けておかなければなりません。
宅建業の免許を受けて新しく不動産業を行うケースとしては、以下のようなものが考えられます。
この様な場合に行う、宅地建物取引業免許の新規申請についての手続きは、以下のリンク先のページでご説明しております。
既に宅建業免許をお持ちの方は、5年に一度、更新申請を行わなくてはなりません。
更新申請は、免許の有効期間の満了日の90日前から30日前までに、本店のある都道府県庁に申請手続きをする必要があります。
(大臣免許の場合は、受付けは本店のある都道府県庁で行い、審査は各地方整備局で行われます。)
宅地建物取引業免許の更新申請の手続きについて、以下のリンク先のページでご説明しております。
免許換え申請とは、以下の様に本店を移す場合や以下の様に支店の設置や廃止するときに必要になる申請です。
宅建業免許をお持ちの方は、以下のような変更があったとき、変更届を本店のある都道府県庁に変更届出書を提出しなければなりません。
(大臣免許の場合は、本店のある都道府県庁に提出して、各地方整備局に送付されます。)
下線の引いてある届出の必要な変更内容のところをクリックすると、各変更届について書かれたページに移動します(順次更新中です)。
この様な変更届出のみの場合でも、お気軽にお問い合わせください