運営事務所:行政書士やなぎさわ事務所
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こちらに来られたほとんどの方は、現在、不動産会社にお勤めの方や、前に勤めていた不動産会社をおやめになり独立して不動産会社を経営しようとしている方など、何らの形で既に不動産業(宅建業)にかかわられた方がほとんどだと思います。
改めて宅建業免許についてお話しする必要はないかもしれませんが、確認のため、宅地建物取引業免許について記載したいと思います。
不動産を取り扱う事業では、ほとんどの事業が上記のどちらかにあてはまりますので、宅地建物取引業の免許を受ける必要があります。
前述のとおり、他人の宅地や建物の賃貸の代理や媒介を行うときに宅建業免許が必要になるので、自分の持っている土地や建物を賃貸する大家さんなどは必要ありません。
同様に、賃貸物件を一括して不動産会社に貸し家賃を保証してもらうサブリースなどの場合も、宅建業免許は必要ありません。
一般的に、許認可の要件を考える場合、人・場所・お金に関する要件を満たしている必要があります。
宅地建物取引業免許(宅建業免許)の場合、以下の人・場所・お金の要件を満たしている必要があります。
人の要件につきましては、「専任の宅地建物取引士」を事務所ごとに設置している必要があります。
複数の事務所を持つ場合は「政令使用人(政令第2条の2で定める使用人)」を設置する必要がありますが、宅建業免許の要件を満たすために最も重要なのは「専任の宅地建物取引士」になります。
場所の要件につきましては、「事務所」が重要になってきます。
お金の要件につきましては、営業保証金を法務局に「供託」するか、「保証協会に加入」することが必要になってきます。
以下のリンクしたベージで、宅地建物取引業免許の許可要件を詳しく説明しております。