運営事務所:行政書士やなぎさわ事務所
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営業時間 | 8:00~20:00 |
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定休日 | 土日祝日も対応いたします |
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専任の宅地建物取引士の設置や事務所の形態のように免許の審査要件ではありませんが、宅建業者には、営業保証金の供託か保証協会への加入が義務づけられています。
宅地や建物の取り引きは多額のお金がかかるため、万が一トラブルがあった場合、宅建業者と取り引きを行った相手方の損失は大きくなります。
営業保証金制度は、宅建業者と取り引きを行い、損害を被った相手方(宅建業者以外)がいる場合、その損失を補償する制度です。
宅建業者が営業保証金を供託することにより、宅建業者と取引きをした相手方は、取り引きにより生じた損失の還付を受けることができることになっています。
また、供託の金額も多額になるため、保証協会に加入し弁済業務保証金分担金を支払うことにより、営業保証金を供託する必要はなくなり開業時の初期費用をおさえることもできます。
営業保証金の供託と保証協会への加入について、ここで詳しく見ていきます。