運営事務所:行政書士やなぎさわ事務所
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宅地建物取引業免許を知事許可への免許換え申請をお考えの方へ

すでに宅建業免許を持たれている動産業者の方が、以下のように本店を移す場合や以下のように支店を廃止して1つの都道府県で宅建業(不動産業)を営業するときは、知事許可への免許換え申請が必要になります。

  • 本店を今ある都道府県からほかの都道府県に移す場合(知事許可から知事許可)
  • 大臣許可免許を持っているが、支店(従たる事務所)を廃止して1つの都道府県のみで営業する場合(大臣許可から知事許可)

知事許可への免許換え申請の場合、新しく免許を受ける都道府県庁のルールに沿って事務所の要件を確認したり、書類を集める必要があります。

変更届に未提出のものがあれば、事前に今お持ちの免許を受けている都道府県庁に変更届を提出しておく必要があります。

保証協会へ加入している場合、保証協会へ手続きも必要になります。

また、免許の有効期間にも注意が必要です。今お持ちの免許で宅建業を継続して行える期間を今の免許の免許権者に確認しておく必要があります。

なお、同一都道府県内で本店を移転する場合は、免許換え申請ではなく、本店(主たる事務所)移転の変更届出を提出することになります。

知事免許への免許換え申請をお手伝い

行政書士やなぎさわ事務所では、宅地建物取引業免許の知事許可への免許換え申請についてのご相談から、書類の作成と提出の代理を行っております。

以下のようなお客様により適した内容となっております。

 

 

 

  • 業務に専念したいので、宅建業の免許換えの手続きは全てまかせたい
  • 不動産業以外の業務もあるので、宅建免許についての手続きは全て行ってもらいたい
  • 新しい本店の準備もあるので、宅建業の免許換えの手続きは全てまかせたい
  • 移転する先の都道府県の要件など確認しながら手続きを進めたい
  • 届出などに漏れがないか、確認しながら進めてもらいたい
  • なるべく早く移転先の都道府県で営業したい
  • 宅建業の免許申請だけでなく保証協会への手続きもお願いしたい

行政書士やなぎさわ事務所のサポート内容

行政書士やなぎさわ事務所では、宅建業免許の知事許可への免許換え申請について、以下の様に申請内容の確認、申請書類の作成、必要書類(添付書類)の収集、申請書類の提出から保証協会への手続きのサポートまで不動産業を開業するために必要な各手続きをトータルでお手伝いいたします。

  • 宅建業免許の免許換え申請に関するご相談
  • 宅建業免許の免許換え申請書の作成
  • 必要書類の収集(※1)
  • 事務所写真の撮影(※2)
  • 申請書類の提出
  • 免許証の受取り
  • 必要な届出が漏れている場合、変更届出書の作成、提出(別料金がかかります)
  • 保証協会への、書類の作成、提出(別料金がかかります)
  • ※1:必要書類の収集に関して、役所から取り寄せる書類については、1通あたり実費・手数料として1,100円(税込)が追加になります。
  • ※2:東京都北区から遠距離の道府県の場合、撮影をお願いするか別料金(日当、交通費等)にて対応させていただく場合もあります。
サポートご利用料金

宅建業の知事免許への免許換え申請の基本料金となります。

知事免許免許換え申請基本料金 132,000円(税込)
  • 主たる事務所(本店)1店舗のみの場合になります。
  • 大臣許可から知事許可への免許換え申請の場合、従たる事務所廃止等の変更届出の作成、提出を含みます。
  • 従たる事務所(支店)がある場合は、1店舗あたり16,500円(税込)が追加になります。
  • 役員の人数が3名を超える場合は、1名あたり5,500円(税込)が追加になります。
  • 1店舗あたりの政令使用人、専任の宅地建物取引士の合計人数が2名を超える場合は、1名あたり5,500円(税込)が追加になります。
  • 所から取り寄せる書類については、1通あたり実費・手数料として2,200円(税込)が追加になります。

お見積書が必要な場合は、ご相談いただいた後、内容をご確認したうえでお出しいたしますのでお申し付けください。

法定手数料

宅建業の知事免許への免許換え申請するときに、窓口で納付する手数料です。
(道府県によっては、証紙を購入する場合もあります。)

 
法定手数料(申請手数料) 33,000円(非課税)
その他に必要となる必要となる諸費用

営業保証金を供託している場合

営業保証金を供託している場合は、保管換えを行う必要があります。
営業所の数に変更がなければ、追加の費用はございません。

(支店(従たる事務所)を廃止する場合は、営業保証金の取戻しの手続きが必要になります。その際、官報公告の掲載(有料)が必要になります。)

保証協会に加入している場合

移転先の保証協会へ加入の手続きをする必要があります。

保証協会については、以下のページでご説明しております。

保証協会には、(公社)全国宅地建物取引業保証協会(ハトマーク)と(公社)不動産保証協会(ウサギマーク)があります。
それぞれの保証協会についての諸費用などは、東京都で新規加入の場合になりますので、参考程度にご覧ください。

移転先の店舗で営業できるまでの日数

移転先で営業できるまでの日数ですが、都道府県知事免許の場合、都道府県庁においての審査期間は、書類の受付後、約30~40日かかります。

その他、必要な書類の収集や申請書類の作成、審査が完了した後の保証協会における審査や諸手続きを合わせると約2~3か月ほどかかります。

(上記の日数は、あくまでも目安のため、難易度によっては増減いたします。)

ご準備していただきたい書類等

宅建業免許の知事許可への免許換え申請のサービスをご利用される際には、以下の書類等をご準備していただきます。
(東京都知事免許の場合になりますので、他の道府県知事免許の場合は、必要書類が異なる場合があります。)

  • 1
    前回の申請書の副本一式
    (前回の申請を弊所で行った場合は必要ありません)
  • 前回の申請以降に提出した変更届出があれば、変更届出書の副本一式
    (前回の申請、変更届を弊所で行った場合は必要ありません)
  • 専任の宅地建物取引士となる方の宅建士証のコピー(表・裏)
  • 事務所の賃貸借契約書のコピー(賃貸借の場合)
  • 直近の決算書のコピー(表紙、貸借対照表と損益計算書)
  • 専任の宅地建物取引士になる方の顔写真(縦4cm×横3cmの上半身脱帽、正面向きのもの)
  • 供託書のコピーまたは弁済業務保証分担金納付書のコピー
  • 8
    従業者名簿(エクセルなどでデータ管理している場合は、後日メール送信でかまいません)
  • 9
    事務所の間取図
  • 10
    事務所のあるフロアーの平面図(同じフロアーにほかの法人等がある場合)

上記書類等のうち、1~4は初回の相談のときまでにご準備ください。
それ以外は、申請までに揃い次第で構いません。

また、代理または媒介の実績(件数、価額、手数料等)と売却・購入・交換別の実績(件数、価額)を宅地・建物・宅地及び建物別に、前回の申請から決算期5期分を記入して提出しなければなりません。
以下に添付のPDFファイルの原紙をお渡ししますので、記入をお願いいたします。

これ以外の書類等が必要になる場合もあります。また、届出等の追加の手続きが必要になった場合は、別途ご案内いたします。

 

ご質問、ご相談、ご依頼など何かございました下記の電話番号かメールフォームでお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。

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