運営事務所:行政書士やなぎさわ事務所
〒115-0052 東京都北区赤羽北3-26-2-606
営業時間 | 8:00~20:00 |
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定休日 | 土日祝日も対応いたします |
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宅建業免許を受けている不動産業者の専任の宅地建物取引士が就任または退任して変更になったときは、宅建業免許の専任の宅地建物取引士変更の届出を行わなければなりません。
この届出は、専任の宅地建物取引士が就任または退任した日から30日以内に行う必要があります。
専任の宅地建物取引士が就任したことによる変更届出の場合は、新しく就任した専任の宅地建物取引士の「身分証明書」、「登記されていないことの証明書」を各役所から取り寄せる必要があります。(すでに代表者、役員や政令使用人として申請(届出)されている方が専任の宅地建物取引士に就任したときは、書類を取り寄せる必要はありません。)
専任の宅地建物取引士は、事務所ごとに不動産業に従事する者の5名に1名以上いなければなりませんので、専任の宅地建物取引士が退任される時は注意が必要です。
また、(公社)不動産保証協会に加入している場合は、都道府県庁への届出を済ませた後に、保証協会へも変更の届出を提出しなければなりません。
専任の宅地建物取引士の変更届出のみの場合でも、弊所は承っております。
お気軽にご相談ください。
政書士やなぎさわ事務所では、専任の宅地建物取引士変更の届出についてのご相談から、書類の作成と提出の代理を行っております。
以下のようなお客様に適した内容となっております。
行政書士やなぎさわ事務所では、専任の宅地建物取引士変更の届出について、以下のように届け出内容の確認、届出書類の作成、必要書類の収集、届出書類の提出など届出に必要な各手続きをトータルでお手伝いいたします。
主に、以下の手続きを行います。
宅建業免許、専任の宅地建物取引士変更の届出の基本料金となります。
専任の宅地建物取引士変更の届出 | 33,000円(税込) |
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(公社)不動産保証協会に加入の場合は、保証協会への変更届出も必要になります。
保証協会への届出もご依頼の場合は、以下の料金が追加になります。
保証協会への変更手続き | 16,500円(税込) |
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お見積書が必要な場合は、ご相談いただいた後、内容をご確認したうえでお出しいたしますのでお申し付けください。
専任の宅地建物取引士が就任されたときの変更届出のサービスをご利用される際には、以下の書類等をご準備していただきます。
(東京都知事免許の場合になりますので、他の道府県知事免許、大臣免許の場合は、必要書類が異なる場合があります。)
退任のみのときは、特にご準備していただく書類等はございません。
これ以外の書類等が必要になる場合もあります。
専任の宅地建物取引士に就任された方の略歴書が必要になります。
略歴書は以下に添付した書類になります。
前回の申請書等に専任の宅地建物取引士に就任された方の略歴書がない場合、必要事項をご記入下さい。弊所で記載事項を入力いたしますので、そちらに個人印の押印をお願いいたします。
新しく就任された専任の宅地建物取引士の方が、現在、代表者、役員(取締役、監査役等)や政令使用人としても届出(申請)されていない場合は、「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」が必要になります。
「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」を弊所で取り寄せる場合には、委任状が必要になります。
委任状はこちらで準備いたしますので、記名押印をお願いいたします。印鑑は、シャチハタ等の浸透印以外であれば認印で構いませんので、新しく専任の宅地建物取引士になられた方、個人の認印もご用意ください。
専任の宅地建物取引士は、事務所ごとに不動産業に従事する人5名に1人以上いなければなりません。
退任によって専任の宅地建物取引士の数が不足した場合は、2週間以内に補充などの必要な措置をとらなくてはならないため、退任により数が不足するときは注意が必要です。
事務所内に掲示してある「宅地建物取引業者票」にも専任の宅地建物取引士の名前を記載する欄がありますので、そちらの書き換えも行ってください。
ご質問、ご相談、ご依頼など何かございました下記の電話番号かメールフォームでお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。