運営事務所:行政書士やなぎさわ事務所
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政令使用人変更の届出が必要な方へ

代表者が常勤していない事務所には、政令使用人(政令第2条の2で定める使用人)を置かなければなりません。

 

その政令使用人が、異動、退職などで就任または退任して変更になったときは、宅建業免許の政令使用人変更の届出を行わなくてはなりません。

政令使用人が就任したことによる変更届出の場合は、新しく就任した政令使用人の「身分証明書」、「登記されていないことの証明書」を各役所から取り寄せる必要があります。
(すでに役員として申請(届出)されている方が政令使用人に就任したときは、書類を取り寄せる必要はありません。)

(公社)全国宅地建物取引業保証協会や(公社)不動産保証協会といった保証協会に加入している場合は、都道府県庁への届出を済ませた後に、保証協会へも変更の届出を提出しなければなりません。

 

政令使用人の変更届出のみの場合でも弊所は承っております。
お気軽にご相談ください。

政令使用人変更の届出をお手伝い

行政書士やなぎさわ事務所では、政令使用人変更の届出についてのご相談から、書類の作成と提出の代理を行っております。

以下のようなお客様に適した内容となっております。

 

 

  • 本業が忙しいので届出の手続きは全て任せたい
  • 平日に役所(都道府県庁)に行っている時間はない
  • 前の行政書士さんがやめてしまったので新しい人を探している
  • 手続き全般のアウトソーシングを考えている

行政書士やなぎさわ事務所のサポート内容

行政書士やなぎさわ事務所では、政令使用人の届出について、以下のように届け出内容の確認、届出書類の作成、必要書類の収集、届出書類の提出など届出に必要な各手続きをトータルでお手伝いいたします。

主に、以下の手続きを行います。

  • 政令使用人変更の届出についてのご相談
  • 宅建業免許の変更届出書の作成
  • 変更届出に必要書類の収集(※)
  • 変更届出書の提出
  • 保証協会への、書類の作成、提出(保証協会に加入の場合、別料金かかります)
  • ※必要書類の収集に関して、役所から取り寄せる書類については、1通あたり実費・手数料として1,100円(税込)が追加になります。
サポートご利用料金

宅建業免許、政令使用人変更の届出の基本料金となります。

政令使用人変更の届出 33,000円(税込)
  • 役所から取り寄せる書類については、1通あたり実費・手数料として2,200円(税込)が追加になります。
  • 政令使用人1人あたりの料金となっております。

(公社)全国宅地建物取引業保証協会や(公社)不動産保証協会といった保証協会に加入している場合は、保証協会への変更届出も必要になります。
保証協会への届出もご依頼の場合は、以下の料金が追加になります。

保証協会への変更手続き 16,500円(税込)

東京都内に主たる事務所(本店)がある場合になります。その他の都道府県に主たる事務所がある場合はお問い合わせください。

お見積書が必要な場合は、ご相談いただいた後、内容をご確認したうえでお出しいたしますのでお申し付けください。

ご準備していただきたい書類等

政令使用人変更の届出のサービスをご利用される際には、以下の書類等をご準備していただきます。
(東京都知事免許の場合になりますので、他の道府県知事免許、大臣免許の場合は、必要書類が異なる場合があります。)

  • 1
    申請内容を確認したいため、前回の申請書と変更届出があれば変更届出書の副本一式をご準備ください(前回の申請、変更届を弊所で行った場合は必要ありません)

これ以外の書類等が必要になる場合もあります。

政令使用人に就任された方の略歴書が必要になります。
略歴書は以下に添付した書類になります。
前回の申請書等に政令使用人に就任された方の略歴書がない場合、必要事項をご記入下さい。弊所で記載事項を入力いたしますので、そちらに個人印の押印をお願いいたします。

政令使用人に就任された方が、今まで、役員として届出(申請)されていない場合は、「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」が必要になります。
「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」を弊所で取り寄せる場合には、委任状が必要になります。
委任状はこちらで準備いたしますので、記名押印をお願いいたします。印鑑は、シャチハタ等の浸透印以外であれば認印で構いませんので、新しく役員になられた方、個人の認印もご用意ください。

 

政令使用人変更の際の注意点

政令使用人は、代表者が常勤していない事務所に置かなければならないので、全ての事務所に必要なわけではありません。
政令使用人は、その事務所で、「契約する権限を有する使用人」となっております。
単なる社員や従業員ではなく、支店長、営業所長や店長といった立場の人のことになります。

政令使用人についての詳細は、以下のページをご覧ください。

ご質問、ご相談、ご依頼など何かございました下記の電話番号かメールフォームでお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。

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