運営事務所:行政書士やなぎさわ事務所
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主たる事務所(本店)移転の届出が必要な方へ

すでに宅建業免許を受けている不動産業者の方が、主たる事務所(本店)を同じ都道府県内に移転する場合、本店のある都道府県庁に主たる事務所移転の届出を行わなければなりません。

この届出は、議事録等で移転を定めた日から30日以内に行う必要があります。

本店の移転は、都道府県庁への届出の前に法務局への変更登記の手続きも行わなくてはなりません。

法務局への変更登記の申請につきましては、司法書士の業務となりますので、変更登記も併せてご依頼いただく場合は、弊所と提携している司法書士と連携して進めることになります。

こちらの主たる事務所(本店)の移転の届出は、以下の様な移転の場合になります。

  • 知事免許のままで、同一の都道府県内に主たる事務所(本店)を移転する場合
  • 大臣免許を受けていて、主たる事務所(本店)を移転する場合

知事免許のままで、主たる事務所がある都道府県とは別の都道府県に本店を移転する場合は、免許換え申請(知事免許)となります。

また、こちらの変更は、都道府県庁への届出を済ませた後、保証協会へも変更の届出を提出しなければなりません。

主たる事務所(本店)移転の変更届出のみの場合でも、弊所は承っております。
お気軽にご相談ください。

主たる事務所(本店)の移転の届出をお手伝い

行政書士やなぎさわ事務所では、主たる事務所(本店)の移転の届出についてのご相談から、書類の作成と提出の代理を行っております。

以下の様なお客様に適した内容となっております。

 

 

  • 本業が忙しいので届出の手続きは全て任せたい
  • 平日に役所(都道府県庁)に行っている時間はない
  • 事務所の引越しをしたので、片付けやご近所へのあいさつを優先したい
  • 前の行政書士さんがやめてしまったので新しい人を探している
  • 手続き全般のアウトソーシングを考えている

行政書士やなぎさわ事務所のサポート内容

行政書士やなぎさわ事務所では、主たる事務所(本店)移転の届出について、以下のように届け出内容の確認、届出書類の作成、必要書類の収集、届出書類の提出から免許の受取りなど届出に必要な各手続きをトータルでお手伝いいたします。

主に、以下の手続きを行います。

  • 主たる事務所(本店)の移転についてのご相談
  • 宅建業免許の変更届出書の作成
  • 変更届出に必要書類の収集(※1)
  • 事務所写真の撮影(※2)
  • 変更届出書の提出
  • 宅地建物取引業免許証書換え交付申請
  • 免許証の受取り
  • 保証協会への、書類の作成、提出
    (別料金がかかります)
  • ※1:必要書類の収集に関して、役所から取り寄せる書類については、1通あたり実費・手数料として1,100円(税込)が追加になります。
  • ※2:東京都北区から遠距離の道府県の場合、撮影をお願いするか別料金(日当、交通費等)にて対応させていただく場合もあります。

法務局への変更登記の申請も併せてご依頼いただく場合は、弊所と提携している司法書士と連携して進めていきます。

サポートご利用料金

宅建業免許、主たる事務所移転の変更届出の基本料金となります。

主たる事務所移転の変更届出 55,000円(税込)
  • 役所から取り寄せる書類については、1通あたり実費・手数料として2,200円(税込)が追加になります。

保証協会への届出もご依頼の場合は、以下の料金が追加になります。

保証協会への変更手続き 16,500円(税込)
  • 東京都内に主たる事務所(本店)がある場合になります。その他の都道府県に主たる事務所がある場合はお問い合わせください。

お見積書が必要な場合は、ご相談いただいた後、内容をご確認したうえでお出しいたしますのでお申し付けください。

法務局への変更登記の申請も併せてご依頼いただける場合につきましては、内容をご確認し、提携している司法書士に見積りを出してもらいます。

ご準備していただきたい書類等

主たる営業所(本店)移転の届出のサービスをご利用される際には、以下の書類等をご準備していただきます。
(東京都知事免許の場合になりますので、他の道府県知事免許、大臣免許の場合は、必要書類が異なる場合があります。)

  • 1
    免許証原本(都道府県庁に返納いたします)
  • 2
    事務所の賃貸借契約書のコピー(賃貸借の場合)
  • 3
    事務所の間取図
  • 4
    事務所のあるフロアーの平面図(同じフロアーにほかの法人等がある場合)
  • 5
    申請内容を確認したいため、前回の申請書と変更届出があれば変更届出書の副本一式もご準備ください(前回の申請、変更届を弊所で行った場合は必要ありません)

これ以外の書類等が必要になる場合もあります。

主たる事務所(本店)移転の際の注意点

本店を移転する場合は、新しく本店とする事務所が、宅建業の免許の要件を満たすことが大前提になります。

宅建業の事務所として独立性が不十分な物件や一般の戸建て住宅やマンション等の集合住宅の一室を本店の移転先として登記してしまい、宅建業免許の本店移転変更届出の際に事務所としての要件を満たさないことが判明し、変更届出が受付されず、別の物件に移転しなおさなければならないといったことも考えられます。

本店移転の際は、新しい事務所が、宅建業免許の事務所の要件を満たすかどうか、場合によっては、都道府県庁に確認することも大切になってきます。

宅建業の事務所の要件は、以下のリンク先のページでご確認ください

ご質問、ご相談、ご依頼など何かございました下記の電話番号かメールフォームでお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。

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