運営事務所:行政書士やなぎさわ事務所
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事例紹介~免許を改めて取り直す新規申請(知事免許)~

相談内容

宅建業を廃止(会社は存続するが、宅建業はやめる)しているが、改めて宅地建物取引業の免許をとりたい。

都庁への免許申請だけでなく、保証協会への加入手続き、宅地建物取引士の勤務先の登録も一緒にお願いしたい。

相談内容詳細

こちらの会社は、もともと宅建業の免許をお持ちでしたが、諸事情により一度、宅建業を廃止(会社は存続するが、宅建業はやめる)しておりました。

宅建業を行う体制が整ったので、改めて宅地建物取引業の免許をとりたいということでご相談を受けました。

近く行政書士を探しておられて、弊所にお問合せをいただきました。

免許の申請だけでなく、宅地建物取引士の勤務先の登録、保証協会への加入手続きも一緒に依頼したいとのことでした。

行政書士やなぎさわ事務所の対応

まずは事務所をご訪問

代表取締役以外の方が、専任の宅地建物取引士に就任されるということだったので、代表と専任の宅建士が在社している日程をお聞きし事務所を訪問いたしました。

もともと宅建業の事務所としても営業されていたので、事務所としては問題はありませんでした。

申請内容を確認し、ご手配していただく書類のご案内をして、近日中に押印が必要な書類を作成し再度ご訪問することといたします。

保証協会への加入に必要な書類は、ご自身で手配済みでしたので、必要な書類をお預かりして作成することといたしました。

2度目のご訪問と免許申請

書類の作成が済んだので書類に押印いただくために再度ご訪問いたします。

都庁への申請書のほか、保証協会への加入手続きの書類等にも押印いただき、ご案内した必要書類をお預かりいたします。

そして都庁へ申請に行き、無事、受付完了。

 
保証協会への加入手続き

都庁への申請が済みましたら、すぐに保証協会への加入手続きを行います。

保証協会への加入手続きは、免許がおりるのを待つ必要はありません。受付が済み、受付印のある副本があれば手続きはできます。

そうすることで、都庁の審査と保証協会の各手続きや審査が同時に行われますので、営業開始までの期間が短縮できます。

免許通知のはがきの到着と免許の受取り

免許通知のはがきが届いたとの連絡を受けましたので、保証協会にも同様の連絡を入れていただきます。

保証協会は、連絡を受けると供託の手続きを進めることになります。

供託が済むと保証協会から「弁済業務保証金分担金納付書」が送られてきます。

都庁から来た「はがき」と「弁済業務保証金分担金納付書」をお預かりし、都庁へ免許証を受け取りに行きます。

免許証の受取りが済みましたら、宅地建物取引士の勤務先の変更登録の手続きも行います。

お客様に「免許証」をお渡しして業務完了となりました。

注意した点など

最初に事務書をご訪問したときに、申請内容の確認のほか、事務所の外観、内部の写真を撮影を致しましたが、前の業者票がそのまま掲示されていました。今回は、新規の申請となるので、写真撮影の際に業者票をはずしていただきました。

代表取締役を含め取締役以外の方が、専任の宅地建物取引士になるということで、その方の「略歴書」の作成、「身分証明書」「登記されていないこと証明書」の手配が必要になります。

また、諸事情により代表取締役が常勤されていないため、常勤の取締役の方に政令使用人となっていただきました。

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