運営事務所:行政書士やなぎさわ事務所
〒115-0052 東京都北区赤羽北3-26-2-606

営業時間
8:00~20:00
定休日
土日祝日も対応いたします

お気軽にお問合せください  

03-5948-9904

役員(取締役、監査役等)変更の届出が必要な方へ

すでに宅建業免許を受けている不動産業者の役員(取締役、監査役等)の方が就任または退任して変更になったとき、宅建業免許の役員変更の届出を行わなければなりません。

この届出は、議事録等で役員の就任または退任を定めた日から30日以内に行う必要があります。

役員の就任による変更届出を行うときは、新しく役員になる方の「身分証明書」、「登記されていないことの証明書」、役員の変更登記が済んだ「履歴事項全部証明書」などを各役所から取り寄せる必要があります。
(東京都知事許可の場合は、代表者(代表取締役)を退任して他の役員(取締役等)になるときや、すでに政令使用人として申請(届出)されている方が役員に就任したときは、書類を取り寄せる必要はありません。)

役員の就退任は、都道府県庁への届出の前に法務局への変更登記の手続きも行わなくてはなりません。

法務局への変更登記の申請につきましては、司法書士の業務となりますので、変更登記も併せてご依頼いただく場合は、弊所と提携している司法書士と連携して進めることになります。

また、(公社)不動産保証協会に加入の場合は、都道府県庁への届出を済ませた後に、保証協会へも変更の届出を提出しなければなりません(この届出については、FAXによる届出ができます)。

役員(取締役、監査役等)の変更届出のみの場合でも、弊所は承っております。
お気軽にご相談ください。

役員(取締役、監査役等)変更の届出をお手伝い

行政書士やなぎさわ事務所では、役員変更の届出についてのご相談から、書類の作成と提出の代理を行っております。

以下のようなお客様に適した内容となっております。

 

 

  • 本業が忙しいので届出の手続きは全て任せたい
  • 平日に役所(都道府県庁)に行っている時間はない
  • 前の行政書士さんがやめてしまったので新しい人を探している
  • 手続き全般のアウトソーシングを考えている

行政書士やなぎさわ事務所のサポート内容

行政書士やなぎさわ事務所では、役員変更の届出について、以下のように届け出内容の確認、届出書類の作成、必要書類の収集、届出書類の提出から免許の受取りなど届出に必要な各手続きをトータルでお手伝いいたします。

主に、以下の手続きを行います。

  • 役員(取締役、監査役等)変更の届出についてのご相談
  • 宅建業免許の変更届出書の作成
  • 変更届出に必要書類の収集(※)
  • 変更届出書の提出
  • 保証協会への、書類の提出

 

法務局への変更登記の申請も併せてご依頼いただく場合は、弊所と提携している司法書士と連携して進めていきます。

サポートご利用料金

宅建業免許、代表者変更の届出の基本料金となります。

役員者変更の届出 33,000円(税込)
  • 変更する役員1名あたりの料金となっております。
  • 変更する役員が2名以上の場合は、1名あたり5,500円(税込)が追加になります。
  • 役所から取り寄せる書類については、1通あたり実費・手数料として2,200円(税込)が追加になります。
  • (公社)不動産保証協会に加入の場合は、保証協会への変更届出も必要になりますが、FAX送付の対応でよろしければ、上記金額で対応いたします。

お見積書が必要な場合は、ご相談いただいた後、内容をご確認したうえでお出しいたしますのでお申し付けください。

法務局への変更登記の申請も併せてご依頼いただける場合につきましては、内容をご確認し、提携している司法書士から見積りを出してもらいます。

ご準備していただきたい書類等

代表者変更の届出のサービスをご利用される際には、以下の書類等をご準備していただきます。
(東京都知事免許の場合になりますので、他の道府県知事免許、大臣免許の場合は、必要書類が異なる場合があります。)

  • 1
    申請内容を確認したいため、前回の申請書と変更届出があれば変更届出書の副本一式をご準備ください(前回の申請、変更届を弊所で行った場合は必要ありません)

これ以外の書類等が必要になる場合もあります。

役員に就任された方の略歴書が必要になります。
略歴書は以下に添付した書類になります。
前回の申請書等に役員に就任された方の略歴書がない場合、必要事項をご記入下さい。弊所で記載事項を入力いたしますので、そちらに個人印の押印をお願いいたします。

役員に就任されたの方が、現在、政令使用人としても届出(申請)されていない場合は、「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」が必要になります。
「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」を弊所で取り寄せる場合には、委任状が必要になります。
委任状はこちらで準備いたしますので、記名押印をお願いいたします。印鑑は、シャチハタ等の浸透印以外であれば認印で構いませんので、新しく役員になられた方、個人の認印もご用意ください。

役員変更届出の際の注意点

役員の方が専任の宅地建物取引士や政令使用人も兼ねられていて、同時に退任されるときは、専任の宅地建物取引士の変更届出も一緒に提出します。

逆に、役員の就人と一緒に専任の宅地建物取引士や政令使用人に就任する際もそれぞれの変更届出と一緒に提出します。

政令使用人変更の届出についてはこちらへ

ご質問、ご相談、ご依頼など何かございました下記の電話番号かメールフォームでお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-5948-9904
営業時間
8:00~20:00
定休日
土日祝日も対応いたします