運営事務所:行政書士やなぎさわ事務所
〒115-0052 東京都北区赤羽北3-26-2-606

営業時間
8:00~20:00
定休日
土日祝日も対応いたします

お気軽にお問合せください  

03-5948-9904

宅地建物取引業免許の新規申請をお考えの方へ

宅地建物取引業とは以下のようなことを事業として行うものをいいます。

 
  • 自分の持っている土地や建物を不特定多数の人に直接売買する場合
  • ほかの人が持っている土地や建物の売買の仲介や賃貸の仲介を行う場合

この様な事業を行う場合は、あらかじめ都道府県知事や国土交通大臣に申請して宅地建物取引業免許を受けておかなければなりません。

宅建業の免許を受けて新しく不動産業を行うケースとしては、以下のようなものが考えられます。

  • 会社などを設立して不動産業を行いたい
  • 個人事業主のままで不動産業を行いたい
  • 今ある会社の新規事業として不動産業を行いたい

この様なときには、宅地建物取引業免許の新規に受けるために申請手続きのサポートを行政書士やなぎさわ事務所が行います。

宅建業を開業するにあたって、会社を設立し、宅建業免許を受けることを検討されている方は、会社設立についても一緒にご相談ください。
会社設立につきましては、会社設立の登記申請が必要となりますので、提携の司法書士事務所と連携して進めてまいります。
会社設立についても、お気軽にご相談ください。

都道府県知事免許と大臣免許

宅建業免許には、都道府県知事免許と大臣免許の2種類があります。どちらの免許を受けるかは、宅建業を行う事務所の場所と数によって決まります。

複数の事務所があっても全て同じ都道府県内にある場合は、都道府県知事免許となります。事務所が複数あり、それが複数の都道府県にまたがっている場合は、大臣免許となります。

例えば、事務所が2つの場合でも、東京都の北区と板橋区にある場合は、東京都知事免許となり、東京都北区と埼玉県川口市の場合は、大臣免許となります。

そのため、事務所が1つの場合は、必然的に都道府県知事免許となります。

以下では、都道府県知事免許の新規申請についてご説明いたします。

宅地建物取引業免許の新規申請を大臣免許でお考えの方は、以下の宅建業免許の免許換え申請(大臣免許)をご参照ください。

宅建業免許の新規申請をお手伝い

行政書士やなぎさわ事務所では、不動産業を開業するためのに必要な宅地建物取引業免許の新規申請についてのご相談から、書類の作成と提出の代理を行っております。

以下のようなお客様により適した内容となっております。

  • 不動産業を開業するが、宅建業の免許の手続きがよくわからないのでまかせたい
  • 不動産業の開業準備に専念したいので、書類の作成、提出を行ってもらいたい
  • 不動産業以外の本業があり、忙しいので宅建業の免許申請についてはまかせたい
  • なるべく短期間で宅建業免許を受けて事業を始めたい
  • 宅建業の免許申請だけでなく保証協会への加入手続きも一緒にやって欲しい

行政書士やなぎさわ事務所のサポート内容

行政書士やなぎさわ事務所では、宅建業免許の新規申請について、以下の様に申請内容の確認、申請書類の作成、必要書類(添付書類)の収集、申請書類の提出から保証協会への入会のサポートまで不動産業を開業するために必要な各手続きをトータルでお手伝いいたします。            

  • 宅建業免許に関する事前相談
  • 宅建業免許申請書の作成
  • 必要書類の収集(※)
  • 事務所写真の撮影
  • 申請書類の提出
  • 保証協会への加入手続きのサポート
  • 免許証の受取り

※必要書類の収集に関して、役所から取り寄せる書類については、1通あたり実費・手数料として1,100円(税込)が追加になります。

サポートご利用料金

宅建業の知事免許の新規申請の基本料金となります。

知事免許新規申請基本料金 110,000円(税込)
  • 主たる事務所(本店)1店舗の場合になります。
  • 従たる事務所(支店)がある場合、1店舗あたり16,500円(税込)が追加になります。
  • 役員の人数が3名を超える場合は、1名あたり5,500円(税込)が追加になります。
  • 1店舗あたりの政令使用人、専任の宅地建物取引士の合計人数が2名を超える場合は、1名あたり5,500円(税込)が追加になります。
  • 役所から取り寄せる書類については、1通あたり実費・手数料として2,200円(税込)が追加になります。

お見積書が必要な場合は、ご相談いただいた後、内容をご確認したうえでお出しいたしますのでお申し付けください。

法定手数料

知事免許を新規申請するときに、窓口で納付する手数料いたします。
(道府県によっては証紙を購入する場合もあります。)

法定手数料(知事許可/申請手数料) 33,000円(非課税)

その他に必要となる必要となる諸費用

宅建業(不動産業)を開業するには、免許申請のほかに営業保証金を供託するか保証協会へ加入する必要があります。それぞれについても、諸費用がかかります。

営業保証金を供託する場合

営業保証金を供託する場合の費用は、以下のページでご説明しております。

営業保証金の供託についての内容もご説明しておりますのでご参照ください。

保証協会に加入する場合

保証協会については、以下のページでご説明しております。

保証協会には、(公社)全国宅地建物取引業保証協会(ハトマーク)と(公社)不動産保証協会(ウサギマーク)があります。

それぞれの保証協会についてや諸費用については、以下のページでご説明しておりますのでご参照ください。

宅建業(不動産業)開業までの日数

宅建業開業までの日数ですが、都道府県知事免許の場合、都道府県庁においての審査期間は、書類の受付後、約30~40日かかります。

その他、必要な書類の収集や申請書類の作成、審査が完了した後の保証協会における審査や諸手続きを合わせると約2~3か月ほどかかります。

(上記の日数は、あくまでも目安のため、難易度によっては増減いたします。)
 

ご相談のときに準備いただきたい書類等

初回相談のときに以下の資料をご準備いただけますと、ご相談、申請の手続きがスムーズに進みます。

  • 事務所の賃貸借契約書のコピー(賃貸借の場合)
  • 専任の宅地建物取引士になる方の宅建士証のコピー(表・裏)

ご相談後、申請までにご準備いただきたい書類等

宅建業免許の新規申請のサービスをご利用される際には、相談日以降、申請までに以下の書類等をご準備していただきます。

(東京都知事免許の場合になりますので、他の道府県知事免許、大臣免許の場合は、必要書類が異なる場合があります。)

  • 直近の決算書のコピー(表紙、貸借対照表と損益計算書)
  • 専任の宅地建物取引士になる方の顔写真(縦4cm×横3cmの上半身脱帽、正面向きのもの)
  • 不動産業に従事される方のお名前、生年月日と業務内容(メモ書きでかまいません)
  • 事務所の間取図
  • 事務所のあるフロアーの平面図(同じフロアーにほかの法人等がある場合)
  • 代表取締役、取締役、監査役、専任の宅地建物取引士、政令使用人等の略歴書(下記の様式をお渡しいたしますので、必要事項をご記入下さい。弊所で記載事項を入力いたしますので、そちらに個人印の押印をお願いいたします)

(免許申請の際に必要になる書類等になります。これ以外の書類等が必要になる場合もあります。また、保証協会への加入手続きについても必要になる書類等はありますので、別途ご案内いたします。)

ご質問、ご相談、ご依頼など何かございましたら下記の電話番号かメールフォームでお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-5948-9904
営業時間
8:00~20:00
定休日
土日祝日も対応いたします