運営事務所:行政書士やなぎさわ事務所
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宅地建物取引業免許の更新申請が迫っている方へ

宅建業免許をお持ちの方は、5年に一度、更新申請を行わなくてはなりません。

更新申請は、免許の有効期間の満了日の90日前から30日前までに、本店のある都道府県庁に申請手続きをする必要があります。

(大臣免許の場合は、受付けは本店のある都道府県庁で行い、審査は各地方整備局で行われます。)

宅建免許の有効期間の満了日が過ぎてしまいますと、今お持ちの宅建業免許の更新はできなくなってしまいます。引き続き宅建業(不動産業)を営業される場合は、新規の申請をして宅建業免許を取り直す必要があります。
(新しい免許を受けるまでは、宅建業の営業は、一切できません。)

万が一、提出期限となっている宅建業免許の有効期間満了日の30日前を過ぎてしまっても宅建業免許の更新申請を行える可能性はございます。宅建業免許の有効期間満了日の30日前を過ぎてしまっていても、一度ご相談ください。

宅建業免許の更新申請をお手伝い

行政書士やなぎさわ事務所では、宅地建物取引業免許の更新申請についてのご相談から、書類の作成と提出の代理を行っております。

以下のようなお客様により適した内容となっております。

 

 

 

  • 業務に専念したいので、宅建業の免許更新の手続きは全てまかせたい
  • 不動産業以外の業務もあるので、宅建免許についての手続きは全て行ってもらいたい
  • 前回の申請が5年前のことなので、忘れてしまっているため専門家にお願いしたい
  • 届出などに漏れがないか、確認しながら進めてもらいたい
  • 前の行政書士さんがやめてしまったので、新しい行政書士を探している
  • 宅建免許の有効期間がせまっているので至急お願いしたい

 
行政書士やなぎさわ事務所のサポート内容

行政書士やなぎさわ事務所では、宅建業免許の更新申請について、以下のように申請内容の確認、申請書類の作成、必要書類(添付書類)の収集、申請書類の提出から免許の受取りまで宅建業免許を更新するために必要な各手続きをトータルでお手伝いいたします。

  • 宅建業免許更新に関するご相談
  • 宅建業免許の更新申請書の作成
  • 必要書類の収集(※)
  • 事務所写真の撮影
  • 申請書類の提出
  • 必要な届出が漏れている場合、変更届出書の作成、提出(別料金がかかります)
  • 保証協会へ届出が必要な場合、書類の作成、提出(別料金がかかります)
  • 免許証の受取り

※必要書類の収集に関して、役所から取り寄せる書類については、1通あたり実費・手数料として1,100円(税込)が追加になります。

サポートご利用料金

宅建業の知事免許の更新申請の基本料金となります。

知事免許更新申請基本料金 99,000円(税込)
  • 主たる事務所(本店)1店舗のみの場合になります。
  • 従たる事務所(支店)がある場合は、1店舗あたり16,500円が追加になります。
  • 役員の人数が3名を超える場合は、1名あたり5,500円(税込)が追加になります。
  • 1店舗あたりの政令使用人、専任の宅地建物取引士の合計人数が2名を超える場合は、1名あたり5,500円(税込)が追加になります。
  • 役所から取り寄せる書類については、1通あたり実費・手数料として2,200円(税込)が追加になります。

宅建業の大臣免許の更新申請の基本料金となります。

大臣免許更新申請基本料金 143,000円(税込)
  • 主たる事務所(本店)と従たる事務所(支店)1店舗の計2店舗の場合になります。
  • 従たる事務所(支店)が2店舗以上ある場合は、1店舗あたり16,500円が追加になります。
  • 役員の人数が3名を超える場合は、1名あたり5,500円(税込)が追加になります。
  • 1店舗あたりの政令使用人、専任の宅地建物取引士の合計人数が2名を超える場合は、1名あたり5,500円(税込)が追加になります。
  • 役所から取り寄せる書類については、1通あたり実費・手数料として2,200円(税込)が追加になります。

お見積書が必要な場合は、ご相談いただいた後、内容をご確認したうえでお出しいたしますのでお申し付けください。

 
法定手数料

宅建業の知事免許を更新申請するときに、窓口で納付する手数料です。
(道府県によっては、証紙を購入する場合もあります。大臣許可の場合は、収入印紙を事前に購入します。)

法定手数料(知事・大臣/申請手数料) 33,000円(非課税)

 
新しい免許証が出るまでの日数

更新申請後、新しい免許が出るまでの日数ですが、東京都の場合、今の免許証の期間が満了する直前に都庁から本店事務所宛にハガキが届きます。そのハガキを持って都庁に行けば免許証が交付されます。
(宅建業免許の更新申請書の受付後、補正事項があり、補正を完了するのが遅れてしまった場合や宅建免許の有効期間の満了日から30日前を過ぎて更新申請をした場合は、有効期間の満了日までにハガキが届かない場合もあります。)

大臣免許の場合は、審査期間がおおむね100日程度かかりますので、免許期間の満了日までに新しい免許証が交付されないことが多いです。更新申請の審査終了後、各地方整備局から連絡があります。
(東京都に本店がある場合は、関東地方整備局になります。)

ご準備していただきたい書類等

宅建業免許の更新申請のサービスをご利用される際には、以下の書類等をご準備していただきます。
(東京都知事免許の場合になりますので、他の道府県知事免許、大臣免許の場合は、必要書類が異なる場合があります。)

  • 1
    前回の申請書の副本一式
    (前回の申請を弊所で行った場合は必要ありません)
  • 2
    前回の申請以降に提出した変更届出があれば、変更届出書の副本一式
    (前回の申請、変更届を弊所で行った場合は必要ありません)
  • 専任の宅地建物取引士になる方の宅建士証のコピー(表・裏)
  • 事務所の賃貸借契約書のコピー
  • 直近の決算書のコピー(表紙、貸借対照表と損益計算書)
  • 専任の宅地建物取引士になる方の顔写真(縦4cm×横3cmの上半身脱帽、正面向きのもの)
  • 7
    従業者名簿(エクセルなどでデータ管理している場合は、後日メール送信でかまいません)
  • 8
    事務所の間取図
  • 9
    事務所のあるフロアーの平面図(同じフロアーにほかの法人等がある場合)

上記書類等のうち、1~4は初回の相談のときまでにご準備ください。
それ以外は、申請までに揃い次第で構いません。

また、代理または媒介の実績(件数、価額、手数料等)と売却・購入・交換別の実績(件数、価額)を宅地・建物・宅地及び建物別に、前回の申請から決算期5期分を記入して提出しなければなりません。
以下に添付のPDFファイルの原紙をお渡ししますので、記入をお願いいたします。

 

これ以外の書類等が必要になる場合もあります。また、届出等の追加の手続きが必要になった場合は、別途ご案内いたします。

ご質問、ご相談、ご依頼など何かございました下記の電話番号かメールフォームでお問い合わせください。
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