運営事務所:行政書士やなぎさわ事務所
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定休日 | 土日祝日も対応いたします |
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こちらのホームページをご覧の方は、既に「宅地建物取引士」の資格をお持ちの方も多いと思いますので、改めて記載するのも失礼かもしれませんが、確認の意味も含めてこちらのページをまとめてみます。
まずは、専任の宅地建物取引士の前に、宅地建物取引士について確認いたします。
宅地建物取引士とは、宅地建物取引士試験に合格したうえで、宅地建物取引士資格者の登録をし、宅地建物取引士証の交付を受けている方のことです。
取引士証の有効期限は5年間で、取引士証の有効期限が切れてる場合は、宅地建物取引士として認められません。
では、専任の宅地建物取引士とは、宅地建物取引士のうち当該事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事することが必要になります。
重要なのは、「当該事務所に常勤」する「常勤性」と「専ら宅建業に従事」する「専従制」の2つの要件になります。
「専従」にあたらない例として以下のようなものがあげられます。
(東京都の場合であり、他の道府県では認められる可能性があるものも含まれております。)
また、宅建業免許を申請する会社の監査役は、その申請する会社の専任の宅地建物取引士に就任することはできません。
事務所ごとに専任の状態で設置しなければならない専任の宅地建物取引士と、それ以外の宅地建物取引士の業務事の違についてですが、重要事項の説明等の業務内容に違いはありません。
前述のとおり、専任の宅地建物取引士には、事務所への「常勤性」と「専従制」が求められることが、一般の宅地建物取引士との違いになります。
家庭の事情等で、フル勤務が難しく専任となれない場合でも、宅地建物取引士としての業務はおこなうことができます。
宅建業法では、宅建業者に宅地建物の取引について専門家として十分な役割を果たさせるために事務所等に一定数以上の成年者である宅地建物取引士の設置を義務付けています。
一定数とは、国土交通省令で定められており、1つの事務所に「宅地建物取引業に従事する者(※)」5名につき1名以上の設置を義務付けています。
契約の申し込みの受理や契約を締結をする案内所等については、1名以上の専任の宅地建物取引士の設置を義務付けています(届出が必要)。
一団の宅地や建物の分譲をする場合に、契約の締結などは行わず、単なる案内や広告宣伝のみを行う案内所等については、専任の宅地建物取引士の設置の必要はありません(届出も不要)。
(※)宅地建物取引業に従事する者とは以下になります。
・代表者(複数の場合は全員)
・常勤の役員
・営業に従事する人
・宅建業の一般管理部門(総務・経理等の担当)に所属する人
・補助的な事務に従事する人
もし、専任の宅地建物取引士の数が不足した場合は、2週間以内に補充などの必要な措置をとらなければなりません。