運営事務所:行政書士やなぎさわ事務所
〒115-0052 東京都北区赤羽北3-26-2-606
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定休日 | 土日祝日も対応いたします |
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宅建業の免許制度にとって重要なものになっている事務所について見ていきます。
事務所の所在が宅建業免許を受ける際の重要な要素となっております。
東京都の申請で審査を受けていても、事務所の写真はかなり厳しく見られている感じを受けます。
宅建業者の事務所は、その設置する場所によって、取得する免許が知事免許なのか大臣免許なのか決まります。
複数の事務所があっても、その事務所が全て1つの都道府県内にあれば知事免許、2つ以上の都道府県にあれば、大臣免許となります。
事務所には、事務所ごとに専任の宅地建物取引士を設置することが義務づけられています。
また、供託金の額や保証協会に加入する際の分担金の納付額も事務所の数によって決まります。
宅地建物取引業者の本店とは、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)に本店として登記された事務所が本店(主たる事務所)となります。
だたし、注意しなければならないのが、会社(法人)として既に建設業や飲食業など宅建業とは別の事業を行っていて、その事業と兼業として宅建業を行う場合です。
兼業で行う宅建業は本店では行わず、別の事務所のみで行う場合でも、本店も宅建業の事務所となってしまいます。
これは、本店で宅建業を行わなくても、別の事務所で行う宅建業について、何らかの中枢管理的な統括機能を果たしていると判断されるからです。
そのため、本店にも専任の宅地建物取引士の設置や、供託金や分担金の負担が生じます。
宅地建物取引業者の支店(従たる事務所)は、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)に登記されているかどうかで宅建業の事務所としての判断されません。
実体として事務所で宅建業を行っているかどうかで判断されます。
支店として登記されていたとしても、その支店で宅建業を行わないのであれば、宅建業の事務所として取り扱われません。
逆に支店として登記していない○○営業所、○○店、○○事務所などの場合でも、実体的に支店と類似するものとして「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」で、「宅建業についての契約を締結する権限を持った使用人(政令使用人)を置く」のであれば、支店(従たる事務所)として判断されます。
テント張りの案内所など、簡単に移動ができる施設等は、「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」とは言えませんので、宅建業の事務所としては認められません。
宅建業の事務所としての一般的な解釈は以下のようになっています。
物理的にも宅建業の事務を機能的に行える機能を持ち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要とされています。
原則としてですが、以下のような場合は、事務所としては認められません。
以上のような場合でも、写真や間取図等を持参して事前相談することによって例外的に認められる場合もございますので、この様な事務所で開業をお考えの方もお気軽に当事務所へご相談ください。
認められる可能性があるケースを別ページに記載いたしますので、参考までにご確認ください。